交通事故の損害賠償の内、葬儀関係費を取上げます。葬儀関係費は死亡事故でのみ問題となります。
葬儀関係費
葬儀やその後の法要、供養等を執り行うための費用が葬儀費用です。損賠賠償の世界では、葬儀関係費は、もう少し広く取り扱っています。葬儀関係費は、葬儀費・供養料・墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・遺体処置費等の諸経費を含むものとして取扱われています。
葬儀関係費の定額化
大阪地裁の損害賠償基準では、葬儀関係費として、150万円を基準額としています。遺体運送料がかかった場合は、葬儀と直接には関係ない費用と考えれているので、相当額を損害額として加算します。
被害者やその遺族の宗教・宗派、地域の慣習等によって葬儀の規模やかかる費用が異なります。交通事故と相当因果関係のある損害としては、一般的に必要と認められる金額を損害と認定するとして、150万円の定額が基準となっています。
特に立証は不要
大阪地裁では、死亡の事実があれば、葬儀を行ったことや、費用を支出したことの立証は必要ありません。ただし、実際に支出した費用が150万円を下回る場合は、150万円ではなく、実際に支出した金額が損害額になります。
したがって、葬儀関係費は、150万円又は実際に支出した費用の低い方の金額となります。そのため、葬儀関係費の立証は不要といいながら、実際は、保険会社側から実際に支出した費用の立証を求められます。
香典は損害額から控除しない
被害者の遺族が、香典を受け取っている場合、香典を損害額から差し引く必要はありません。そのため、香典返しや、弔問客の接待費は損害として認められません。
葬儀関係費を賠償請求できるのは誰?
葬儀関係費を誰が加害者に請求できるのか?という問題があります。というのも、亡くなった被害者の損害賠償請求権は相続の対象になります。相続人は、全員、損害賠償請求権を相続し、加害者に請求することができます。しかし、葬儀費用を実際に支出しているのは、被害者の相続人や親族の誰かで、全員ではありません。そのため、この問題が生じるのです。
葬儀関係費を誰が請求できるか?は、以下の3つの考え方があります。
裁判例においては、①や②として処理しているものが多くあります。相続人間で対立がなければ、特に問題は生じません。しかし、相続人間で対立があり、葬儀関係費の負担に争いがある場合は③の方法で処理せざるをえません。また、被害者と内縁関係にあり、事実上の夫婦として葬儀を執り行った場合は、相続人ではないので、③の主張しかありえません。
③の場合は、実際に誰がいくら支出したのかを主張・立証する必要があります。