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耳鳴の後遺障害認定のポイント(交通事故の後遺障害)


交通事故による耳鳴の後遺障害認定のポイントを紹介します。

耳鳴の後遺障害

 耳鳴の後遺障害の等級は、以下の2段階とされています。

耳鳴の後遺障害等級

(1)耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの:12級相当

(2)難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの:14級相当

耳鳴の後遺障害認定

 後遺障害の認定でいう難聴とは、平均純音聴力レベル40㏈未満であっても、耳鳴が存在するであろう周波数純音聴力レベルが他の周波数純音聴力レベルと比較して低下しているものをいうとされています。

 耳鳴の検査とは、ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査のことをいいます。これらの検査によって、耳鳴が存在すると医学的に評価できることが後遺障害等級12級の前提になります。

耳鳴の検査

 前述のとおり、耳鳴の検査には、ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査があります。

ピッチ・マッチ検査

 耳鳴が11周波数の純音、バンドノイズ、ホワイトノイズのどれに最も近いかを調べる検査です。

ラウドネス・バランス検査

 ピッチ・マッチ検査で耳鳴のピッチが得られた後、そのピッチの純音を用いて耳鳴の大きさを調べる検査です。耳鳴の検査の中では、最も重要な検査と言われています。


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