まぶたの障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
まぶたの障害の後遺障害
まぶたの障害は、①欠損障害と②運動障害に分かれます。①欠損障害は、9級から14級まで4段階の後遺障害等級が定められています。②運動障害は、11級と12級の後遺障害等級が定められています。
後遺障害等級については、以下の記事参照
まぶたの欠損障害
まぶたの欠損障害は、①まぶたに著しい欠損を残すものと②まぶたの一部に欠損を残すものが後遺障害として扱われます。それぞれ、両眼に生じたのか、片眼に生じたのかによって、後遺障害等級が決まります。
まぶたに著しい欠損を残すとは、閉瞼時に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
まぶたの一部に欠損を残すとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜が露出している程度のものをいいます。
また、まつげはげを残すものも、まつげの欠損障害として扱われます。まつげはげを残すとは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたって、まつげのはげを残すものをいいます。
まぶたの運動障害
眼瞼の運動は、閉瞼は上眼瞼を挙上する上眼瞼拳筋と瞼裂を開大する上下の瞼板筋、閉瞼は瞼裂を閉じる眼輪筋によって行われます。
まぶたの著しい運動障害を残すものが後遺障害として扱われます。まぶたの著しい運動障害を残すとは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。