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眼の後遺障害と相当等級(交通事故の後遺障害)


眼の後遺障害に関して、自賠責等級表以外の相当等級の後遺障害を取上げます。

後遺障害の相当等級とは?

 自賠責保険では、自賠責等級表に記載されていない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当するものを相当等級として扱っています(後遺障害認定のルール②参照)。

 眼の後遺障害は、眼球の視力障害や運動障害、まぶたの欠損障害等が自賠責等級表に定められています(眼の後遺障害参照)。それらの後遺障害以外に、以下の2つの後遺障害が相当等級として扱われています。

外傷性散瞳

 外傷性散瞳は、以下のとおり、11級相当から14級相当の相当等級としてして扱われます。

11級相当両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
12級相当1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
13級相当両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分で、羞明を訴え労働に支障をきたすもの
14級相当1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分で、羞明を訴え労働に支障をきたすもの

 散瞳とは、瞳孔の直径が開大し対光反応が消失、減弱することを意味します。羞明は、まぶしいという意味です。

 ちなみに、外傷性散瞳と視力障害、調節機能障害は、併合の関係になります。

流涙

 流涙は、以下のとおり、12級相当又は14級相当の相当等級として扱われます。

12級相当両眼に常時流涙を残すもの
14級相当1眼に常時流涙を残すもの

 流涙とは、眼表面の涙液量が過剰に増加した状態をいいます。涙液が涙腺から分泌され、涙点、涙小管、涙嚢を通って、鼻腔内に排出される涙道が、外傷によって断裂等した場合に、涙液の排出障害がみられ、それが原因の一つとされています。


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