兼業主婦(夫)の休業損害を取上げます。
主婦(夫)の休業損害
主婦(夫)の休業損害は、家事従事者の休業損害の問題です。
家事従事者とは、家庭内で相互扶助義務の一環として、無償で家事を行っている人のことです。
家事従事者が、交通事故で受傷したことにより、家事に支障が生じた場合、休業損害が認められます。
休業損害の算定に際し、専業の家事従事者の基礎収入は、原則、賃金センサスの女性・学歴計・全年齢により算定します。

主婦(夫)の休業損害も参照
兼業家事従事者の基礎収入
専業ではなく、仕事をしている兼業の家事従事者の休業損害の算定における基礎収入は、以下の①と②のどちらか高い方で算定します。
兼業家事従事者の基礎収入
①賃金センサスの女性・学歴計・全年齢
②実収入額
兼業家事従事者の実収入に減収がなかった場合
兼業の家事従事者が、交通事故後、家事に支障はあったが、仕事を休まなかったため、実収入に減収がなかった場合、休業損害は認められるのでしょうか?
まず、休業損害の算定に際し、基礎収入が②実収入額の場合、減収がない以上、損害が発生していません。したがって、休業損害は否定されます。
実収入が、賃金センサスの女性・学歴計・全年齢とほぼ同額の場合も、同様と考えられます。
基礎収入を①賃金センサスの女性・学歴計・全年齢とする場合は、症状の経緯等から家事の支障が認定できれば、休業損害が認められます。ただし、仕事を休まなかったことを考慮の上、当初から一定割合に限り、休業損害が認めらえることになりそうです。