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近親者の存在が人身傷害保険金の算定に影響するか?を判断した最高裁判決を紹介します。


人身傷害保険金の算定において近親者の存在が影響するか?を判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁令和7年10月30日判決

 自損事故を起こして死亡したAの相続人Bが、Aの人身傷害保険金の請求権を相続により取得したと主張し、保険会社に人身傷害保険金を請求した事件です。

 人身傷害保険金の算定において、Aが亡くなったことで精神的苦痛を受けた被保険者Aの近親者の存在が考慮されるか?が争点になりました。

事案の概要

 Aが代表者を務める会社は、平成31年、上告人との間で、本件人身傷害条項のある普通保険約款が適用される自動車保険契約を締結した。本件人身傷害条項には、要旨、次のような定めがあった。

(1) 上告人は、急激かつ偶然な外来の事故(被保険車両の運行に起因する事故等に限る。)により被保険者が身体に傷害を被ること(人身傷害事故)によって、被保険者又はその父母、配偶者若しくは子が被る損害に対して、保険金請求権者に人身傷害保険金を支払う。

(2) 被保険者は、被保険車両の正規の乗車装置若しくはその装置のある室内に搭乗中の者、被保険車両の保有者又は被保険車両の運転者をいう。

(3) 保険金請求権者は、人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者とする。

 ①被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする(本件条項1)。

 ②被保険者の父母、配偶者又は子(本件条項2)

(4) 1回の人身傷害事故につき上告人の支払う人身傷害保険金の額は、下記(5)により決定される損害の額並びに損害防止費用及び権利保全行使費用の合計額から、当該損害を補償するために支払われる給付で保険金請求権者が既に取得したものの額等を控除するなどした額とする。

(5) 人身傷害保険金を支払うべき損害の額は、被保険者に、傷害を被った直接の結果として、①治療を要したことによる損害、②後遺障害が発生したことによる損害又は③死亡したことによる損害が発生したときに、損害の区分ごとに、それぞれ人身傷害条項損害額基準により算定された金額の合計額とする。

(6) 本件損害額基準の死亡による損害に関する部分は次のとおりである。

 ①死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害及びその他の損害とする。

 ②葬儀費は、60万円とする。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合には、120万円を限度に必要かつ妥当な実費とする。

 ③逸失利益は、原則として、収入額から生活費を控除した額に就労可能年数に対応するライプニッツ係数を掛けて算出する。

 ④精神的損害とは、被保険者の死亡により本人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた精神的苦痛等による損害をいう。精神的損害の額は、被保険者の属性別に、ⅰ)被保険者が一家の支柱である場合は2,000万円、ⅱ)被保険者が一家の支柱でない場合で65歳以上のときは1,500万円、ⅲ)被保険者が一家の支柱でない場合で65歳未満のときは1,600万円とす。

 Aは、令和2年1月、上記保険契約の被保険車両を運転中に自損事故を起こし、これにより死亡したものであって、本件人身傷害条項における被保険者に当たる。

 Aの子らはいずれもAからの相続について相続放棄の申述をし、これらが受理されたため、Aの母であるBがAの遺産を単独で相続した。Bは第1審係属中の令和4年9月に死亡し、Bの子である被上告人らが本件訴訟を承継した。

最高裁の判断

 最高裁は、被保険者の死亡によって精神的苦痛を被った近親者の存在を人身傷害保険金の算定において考慮しないと判断しました。

 本件条項2は、保険金請求権者として、人身傷害事故により損害を被った被保険者の近親者を掲げており、本件損害額基準は、被保険者が死亡した場合の被保険者の近親者の精神的損害について定めているから、被保険者の死亡によって固有の精神的損害を受けた近親者は、本件条項2に基づき、これを填補するための人身傷害保険金の請求権を取得するものと解される。そして、人身傷害保険金を支払うべき損害の額は、本件損害額基準により算定された金額の合計額であるとされているところ、本件損害額基準では、被保険者の死亡により「本人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた」精神的損害の額として、被保険者の属性に応じた区分ごとに単一の金額である本件精神的損害額が定められている。そうすると、本件精神的損害額は、被保険者自身及びその近親者の精神的損害の填補として支払われるべき人身傷害保険金の総額を定めたものと解するのが相当である。

 その上で死亡保険金の額についてみると、本件人身傷害条項によれば、被保険者の近親者が存在しない場合には、人身傷害事故により死亡した被保険者の精神的損害の額が、本件精神的損害額の全額であることを前提として、死亡保険金の額を算定すべきこととなる。そして、本件条項2により保険金請求権者となる近親者が存在することによって、被保険者が受けた精神的苦痛等が減少するものとはいえず、本件人身傷害条項においても、当該近親者が存在する場合に当該近親者の保険金の額と死亡保険金の額とを調整する旨の定め等は存在しない。加えて、被保険者の近親者が固有の精神的損害について保険金を請求する意思がない場合において、死亡保険金の額が減額されるとすれば、本件精神的損害額の全額に満たない額しか支払われないことになってしまい、本件損害額基準が被保険者の属性ごとに単一の金額である本件精神的損害額を定めていることとそぐわないものといわざるを得ない。これらの点に加え、保険契約者の通常の理解を踏まえると、本件人身傷害条項は、被保険者が人身傷害事故により死亡した場合には、被保険者の近親者が存在するときであっても、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として、死亡保険金の額を算定するものとしていると解すべきである。そして、そのように解したとしても、本件人身傷害条項は、死亡保険金の請求権と、本件条項2に基づく被保険者の近親者の保険金の請求権について、上告人が、後者の請求権の金額の範囲内で、全ての保険金請求権者のために各保険金請求権者に対して履行をすることができる旨定めていると解することができるから、上告人において二重払の負担を負うものではないというべきである。

 以上によれば、死亡保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として算定されるべきであって、被保険者の死亡により精神的損害を受けた被保険者の近親者が存在することは死亡保険金の額に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。


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