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運行供用者責任における他人性と運行補助者(交通事故の判例)


自賠法3条の運行供用者責任を主張するためには、他人性の要件を満たす必要があります。他人性に関して運転補助者か?を判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁平成11年7月16日判決

 鋼管くいをクレーン車の装置により荷下ろしする際に玉掛け作業を手伝った被害者がクレーン車の運転補助者であり,自賠法3条の「他人」に当たるのか?が争われ事案です。

事案の概要

 上告人は、クレーン車のリース及びくい打ち等の基礎工事等の仕事をしている者であり、その保有する大型特殊自動車について、披上告人との間で、自動車損害賠償に基づく責任保険契約を締結した。

 本件工事現場において、Xは、運転するトラックに積載して運搬してきた鋼管くいの荷下ろし作業中に、鋼管くい一本に玉掛けを行い、上告人の従業員であるYが本件クレーン車を運転して右鋼管くいをつり上げたところ、これが落下し、Xの身体に当たり、Xは内臓破裂によって数時間後に死亡した。本件事故に至る経緯、その態様、発生原因は、次のとおりである。

 Xは、鋼管くい10本を積載したトラックを運転し、本件工事現場へ行った。なお、Xは、大型自動車第二種免許を持ち、移動式クレーン特別教育講習及び玉掛技能講習をいずれも修了している。

 玉掛技能講習を修了していたYは、上告人から本件工事現場において鋼管くいの荷下ろし作業を行うよう指示され、本件クレーン車を運転して本件工事現場に行き、まず、現場監督から、鋼管くいを荷下ろしする場所の指示を受け、本件クレーン車を停め、クレーンを設置した。現場監督は、鋼管くいの荷下ろし場所を指示したのみで、他の指示等を一切することなく、本件工事現場の他の作業場所に立ち去ったので、荷下ろし作業をする者は、Yのほか、一人しかおらず、Yは、本件荷下ろし作業を自ら指揮して行うこととした。

 Xは、Yが本件クレーンを設置した後、Yの了解を得て、本件トラックを本件クレーン車のそばに停車させた。

 Yは、運転台を南側に向けたまま本件クレーンのジブを伸ばし、補巻フックを地上近くまで巻き下ろす操作をした後、運転台から降りて本件クレーン車に積んであった三組のワイヤーロープの中で最も長い二本一組のワイヤーロープ(長さ約6.5メートル)を二本とも補巻フックに掛けた。そこに、Xが、荷下ろし作業者が足りないことから玉掛け作業の手伝いをしようとやって来て、Yに対し、最初に下ろす鋼管くいを一番上に積んである西側寄りのものにするのがよいのではないかと提案し、Yもその方が作業がしやすいと判断して、その鋼管くいから下ろすことに決めた。そこで、Yは、Xと根間に対し、二本のワイヤーロープの両端に鋼管くいを玉掛けするように指示して本件クレーン車に積んであったフックとシャックルを渡し、Xと根間は、ワイヤーロープの両端にフックとシャックルとを取り付けた。

  Yは、本件クレーン車の運転席に戻り、南側に向いていた運転台を左旋回させながら、ワイヤーロープの下端部分が最初に荷下ろしする鋼管くいの中央部分に来るようにジブを移動させ、ワイヤーロープを調整したところ、本件トラックの荷台の運転席側前部に登っていたXと荷台の後部に登っていた根間は、それぞれ鋼管くいの両端にワイヤーロープの下端の各フックを引っ掛けて玉掛けをした。Yは、Xが鋼管くいをつり上げてもよいという合図をしたと思い、ワイヤーロープが緊張するように巻き上げ操作をしながら、鋼管くいのバランスをとるようにジブの方向及び角度の調整操作も行い、鋼管くいの両端に引っ掛けてあるフックが脱落しないことを確認した上で、まず、鋼管くいを15ないし20センチメートルほどつり上げたところで巻き上げをいったん停止して異常がないことを確認した後、更に鋼管くいを本件トラックの運転席後部のガード板を越える高さまで巻き上げたとき、それまで本件トラックの荷台上の東側の他の鋼管くいの上に登って様子を見ていたXがつり上げられた鋼管くいの下をくぐって運転席の後部西側から地面に飛び降りようとした。Yがつり上げていた鋼管くいを右旋回させようとしたとき、鋼管くいをつっていた本件トラック後部側のワイヤーロープが本件クレーンの補巻フックから外れて鋼管くい後部が地上に落下し、その衝撃によって鋼管くい前部に引っ掛けてあったフックも鋼管くいから外れ、鋼管くいが地上に落下した。Xは、鋼管くいが地上に落下する際、身体に鋼管くいが当たり、内蔵破裂によって数時間後に死亡した。

 本件事故の発生については、Yが、鋼管くいに適したより長いワイヤーロープを使用せず、又は補巻フック部分にシャックルを取り付けなかった過失があり、Xがつり上げられた鋼管くいの下に立ち入った過失があった。

最高裁の判断

 最高裁は,トラックに積載された鋼管くいをクレーン車の装置により荷下ろしする際に玉掛け作業を手伝った被害者は運転補助者ではなく,自賠法3条の「他人」に当たると判断しました。

 本件トラックにより本件工事現場へ運搬された鋼管くいは現場車上渡しとする約定であり,本件トラックの運転者Xは,Yが行う荷下ろし作業について,指示や監視をすべき立場になかったことはもちろん,作業を手伝う義務を負う立場にもなかった。また,鋼管くいが落下した原因は,上記のとおり,鋼管くいを安全につり上げるのには不適切な短いワイヤーロープを使用した上,本件クレーンの補巻フックにシャックルを付けずにワイヤーロープを装着したことにあるところ,これらはすべてYが自らの判断により行ったものであって,Xは,Yがワイヤーロープを装着した後に,好意から玉掛け作業を手伝い,フックとシャックルをワイヤーロープの両端に取り付け,鋼管くいの一端にワイヤーロープの下端のフックを引っ掛けて玉掛けをするという作業をしたにすぎず,Xの作業が鋼管くい落下の原因となっているものではない。そうすると,Xは,本件クレーン車の運転補助者には該当せず,自賠法3条本文にいう「他人」に含まれると解するのが相当である。


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