交通事故で介護が必要な後遺障害が残った被害者が、事故と別の原因で死亡した場合、将来の介護費はどうなりますか?
将来の介護費
交通事故によって、介護が必要になる後遺障害が残ってしまった場合、将来の介護費が損害として認められます。将来の介護費は、被害者が生きている間、介護が必要として、平均余命までの間の介護費が、損害として認められます(詳細は、将来の介護費参照)。
被害者が交通事故と別の原因によって死亡した場合
将来の介護費は、まだ発生していない介護費用を賠償させるものです。では、被害者が交通事故と別の原因で亡くなってしまった場合、将来の介護費の算定に影響しないのでしょうか?
同じく、将来発生する損害である後遺障害による逸失利益は、被害者が交通事故と別の原因で死亡しても損害賠償に影響はしないというのが、判例の立場です(交通事故の被害者が事故と別の原因で死亡した場合の後遺障害による逸失利益参照)。
最高裁平成11年12月20日判決
最高裁は、後遺障害による逸失利益と異なり、将来の介護費については、被害者が交通事故と別の原因で死亡した場合、その後の介護費を損害として認めないという立場をとっています。
介護費の賠償は、被害者において現実に支出すべき費用を補てんするものである。判決で将来の介護費用の支払を命じるのは、引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるからにほかならない。
被害者が死亡すれば、その時点以降の介護は不要となるので、もはや介護費用の賠償を命ずべき理由はなく、その費用を加害者に負担させることは、被害者または遺族に根拠のない利得を与える結果となり、衡平の理念に反する。
判決後に被害者が交通事故と別の原因で死亡した場合
交通事故の損害賠償は一時金といって、すべての損害を一括で支払うのが原則です。将来の介護費についても、将来分を含めて一括で支払うことになります。
判決で基準となる時点は、事実審の口頭弁論時です。この時点で被害者が生きていれば、将来の介護費を全額、損害賠償として請求できます。事実審の口頭弁論終結時までに被害者が亡くなっている場合は、その時点以降の介護費は請求できないことになります。
この点が不均衡なのではないかと考えられます。最高裁は、「被害者が事実審の口頭弁論終結前に死亡した場合とその後に死亡した場合とで賠償すべき損害額が異なることがあり得る」とは言っていますが、それ以上、この点に言及していません。