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交通事故で受傷(ケガ)の有無が争われる場合


交通事故の人損で受傷の有無が争われることがあります。どのような場合に争われるのでしょうか?

交通事故で受傷したことの証明

 交通事故によって受傷、つまりケガをしたことは、被害者が証明しなければなりません。

 通常、交通事故は、車両による急激が外力・衝撃によって、被害者の身体が損なわれます。したがって、被害者が交通事故に遭ったこと及び医師が作成した診断書等があれば、受傷について、一応、証明されたと言えます。

交通事故で受傷の有無が争われる場合

 かつては、軽微な追突事故でむち打ちは発生しないのではないか?ということが争われていました。しかし、低速度での追突事故でむち打ちが発生しないという考えは否定されています。

 現在、交通事故で受傷の有無が争われるのは、ドアミラー同士の接触事故等車両の損傷が軽微な事故や非接触の交通事故です。

受傷を肯定した裁判例

 交通事故による受傷を肯定した裁判例では、①車両の損傷状況や②衝突時の被害者の姿勢等から一定の衝撃があったことを理由としています。

 また、被害者が訴えた症状の内容・その経過、治療経過も肯定要素としています。

受傷を否定した裁判例

 交通事故による受傷を否定した裁判例は、①車両の走行速度、②車両の損傷状況、③衝突時の被害者の姿勢等から衝撃の程度が小さかったことを理由としています。

 また、以下のような要素を受傷を否定する要素としています。

受傷を否定する要素

(1)事故態様・受傷機転に関する被害者の供述が信用できない

(2)他の同乗者、加害者が受傷していない

(3)被害者の訴える症状に他覚所見がない

(4)被害者が訴える症状の内容・経過、治療経過が不自然である

裁判例の傾向

 ドアミラーの衝突事故は、受傷が否定される傾向にあります。特に、ドアミラーに擦過痕がある程度の事故やドアミラーが折りたたまれて衝撃が相当程度、吸収されているような場合は、被害者の身体にほとんど衝撃はないとして、受傷が否定されています。

 また、非接触の交通事故も受傷が否定される傾向にあります。

 医療機関への初診が交通事故から相当期間経過後の場合は、受傷が否定される傾向にあります。しかし、交通事故当日に受診したからといって、受傷が肯定されているわけではありません。

 衝撃の程度と車両の修理代は相関関係にあるように思えますが、修理代が10万円未満でも受傷を肯定している例があります。他方で、修理代が30万円を超えていても受傷が否定される例もあります。

交通事故で受傷の有無が争われる場合の考慮要素

 交通事故で受傷の有無が争われる場合の考慮要素として、以下が考えられます。

①衝撃の程度

 被害者がどの程度の衝撃を受けたかが重要です。そのためには、車両の損傷状況が重要です。車両の損傷状況から衝撃の程度を推認することになります。

 車両の損傷状況から衝撃の程度を推認するために、以下のような事実を証明する必要があります。

衝撃の程度を推認するために証明を要する事実

(1)事故態様

(2)衝突時の速度・角度

(3)衝突箇所

(4)衝突後の車両の動き

(5)車両の車種・重量

(6)修理内容等

②被害者の姿勢

 受傷を肯定した裁判例では、不意に衝突されて被害者が身構えていなかったことを肯定要素としています。

 衝撃の程度の推認、受傷機転を明らかにするために、衝突時の被害者の姿勢を証明する必要があります。

③症状の内容・経過、治療経過

 受傷を肯定した裁判例では、被害者の症状の内容・経過、治療経過が自然で合理的であることが前提となっています。

 被害者が訴える痛みの部位・程度に変遷があったり、通院頻度・治療内容等が通常の治療経過に照らして不自然であれば、受傷を否定する要素となります。


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