運行供用者責任に関する最高裁判決を紹介します。
最高裁平成20年9月12日判決
父所有の自動車の運転を許容されている息子が友人の誘いに応じ、自動車を運転してバーに赴き、泥酔したため、友人が寝込んでいる息子を同車に乗せて運転帰宅中、追突事故を起こした事案です。
自動車の所有者である父親が運行供用者責任を負うのか?が争われました。
事案の概要
A(昭和57年7月生)は、平成14年2月19日午前5時ころ、愛知県一宮市内において,自己の運転する普通乗用自動車を、赤信号で停止していた普通貨物自動車に追突させる事故を起こした。上告人(昭和57年3月生)は、本件事故当時、本件自動車に同乗しており、本件事故により顔面に傷害を負った。
本件自動車は、上告人の父親であるBが所有しており、同人の経営する会社の仕事等に利用されていた。
上告人は、本件事故当時、一宮市内で独り住まいをし、キャバクラ等に勤務していたが、仕事が休みのときには、同市内にある実家に戻り、Bが経営する会社の仕事を手伝うことがあった。Bは、上告人が上記仕事を手伝う際などに本件自動車を運転することを認めていた。
Aは、岐阜市内に居住し、ホストクラブに勤務していた。同人は、自動車を運転する能力はあったが、自動車の運転免許は有していなかった。Bは、Aと面識がなく、Aという人物が存在することすら認識していなかった。
被上告人は、本件自動車を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険会社である。
Aは、平成14年2月18日午後10時ころ、実家にいた上告人に電話をして、尾張一宮駅に来るように誘い、上告人は、これに応じて、本件自動車を運転して同駅まで赴いた。上告人は、Aを同乗させて名古屋市内のバーに向かい、翌19日午前0時ころ到着して、Aと共にカウンター席で飲酒を始めた。上告人は、酔いがさめたころに自ら本件自動車を運転して帰宅するつもりであったが、そのうちに泥酔して寝込んでしまった。Aは、同日午前4時ころ、上告人を起こして帰宅しようとしたが、上告人が目を覚まさなかったため、カウンターの上に置かれていた本件自動車のキーを使用して、上告人をその助手席に運び込んだ上で本件自動車を運転し、岐阜市内の自宅に向かった。Aは、自宅に到着してから上告人を起こして、本件自動車で帰ってもらうつもりであった。上告人は、Aが本件自動車を運転している間、泥酔して寝込んでおり、同人に対して本件自動車の運転を指示したことはなかった。Aは、その帰宅途上で本件事故を起こした。
最高裁の判断
最高裁は、自動車の所有者であるBの運行供用者責任を肯定しました。
本件自動車は上告人の父親であるBの所有するものであるが、上告人は実家に戻っているときにはBの会社の手伝いなどのために本件自動車を運転することをBから認められていたこと、上告人は、親しい関係にあったAから誘われて、午後10時ころ、実家から本件自動車を運転して同人を迎えに行き、電車やバスの運行が終了する翌日午前0時ころにそれぞれの自宅から離れた名古屋市内のバーに到着したこと、上告人は、本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて、Aと共にカウンター席で飲酒を始め、そのうちに泥酔して寝込んでしまったこと、Aは、午前4時ころ、上告人を起こして帰宅しようとしたが、上告人が目を覚まさないため、本件自動車に上告人を運び込み、上記キーを使用して自宅に向けて本件自動車を運転したこと、以上の事実が明らかである。そして、上告人による上記運行がBの意思に反するものであったというような事情は何らうかがわれない。
上告人は、Bから本件自動車を運転することを認められていたところ、深夜、その実家から名古屋市内のバーまで本件自動車を運転したものであるから,その運行はBの容認するところであったと解することができ、また、上告人による上記運行の後、飲酒した上告人が友人等に本件自動車の運転をゆだねることも、その容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきである。そして、上告人は、電車やバスが運行されていない時間帯に、本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて泥酔したというのであるから、Aが帰宅するために、あるいは上告人を自宅に送り届けるために上記キーを使用して本件自動車を運転することについて、上告人の容認があったというべきである。そうすると、BはAと面識がなく、Aという人物の存在すら認識していなかったとしても、本件運行は、Bの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきであり、Bは、客観的外形的に見て、本件運行について、運行供用者に当たると解するのが相当である。