交通事故に強い、大阪・淡路駅前の法律事務所エソラ
事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間9:00~18:00【土日祝日除く】
非接触の交通事故について、事故と傷害との因果関係を判断した最高裁判決を紹介します。
続きを読む
社用車を貸与された従業員が、運転代行業者にその社用車を運転させていた際に交通事故によって負傷した場合、その従業…
父親と同居し家業に従事している子が、父親名義の自動車で交通事故を興した場合、父親が運行供用者責任を負うか?を判…
交通事故が駐停車中の自動車によって起きた場合、自賠法3条の運行供用者責任の適用があるのか?を解説します。
多くの自動車による交通事故で賠償責任の根拠となる運行供用者責任の要件の「他人性」を説明します。
多くの自動車による交通事故の賠償責任の根拠となる運行供用者責任の要件の「運行起因性」を説明します。
自動車による交通事故で賠償責任の根拠になることの多い運行供用者責任の要件の「運行供用者」を説明します。
多くの交通事故は、自動車による人身事故です。この場合、賠償責任の根拠は通常、自賠法3条の運行供用者責任です。運…
民法の債権法改正が、交通事故の損害賠償にどのような影響を与えるのか?を説明します。
交通事故の相談を弁護士と行政書士のどちらにすればいいのか?を弁護士費用特約の裁判例を踏まえて考えます。