運行供用者責任に関する問題として、①運行供用者とは?②運行起因性とは?③他人とは?という3つの問題があります。③他人とは?を取り上げます。
他人性の問題
自賠法3条の運行供用者責任に基づいて、運行供用者に対して損害賠償請求することができるのは、「他人」と規定しています。他人とは、運行供用者・狭義の運転者・運転補助者以外の者をいいます。
自賠法2条4項は、運転者を「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」と規定しています。前者が狭義の運転者で、後者が運転補助者です。
運転者について
当然、交通事故が発生した際に、現に運転行為に従事していた者が運転者に当たります。業務命令に違反して助手席で運転の指図をし助手に運転させていた正運転手は、運転者に当たります。
運転補助者について
運転補助者は、少なくとも運転行為の一部を分担するなど運転行為について直接の運転者と相応の密接な関係にある者が該当します。業務として、運転補助行為に従事している必要はありません。
親族や同乗者は他人に当たる
運転者と同乗者との間に親族関係があったとしても、そのことのみを以って、他人性が否定されるということはありません。また、運転者が好意又は無償で同乗させた同乗者は、他人に当たるか?という議論がかつてはありました。しかし、現在、他人性を肯定することに異論はありません。
運行供用者に他人性が認められる場合
運行供用者は他人ではありません。しかし、運行供用者が複数存在し、そのうちの一人が交通事故の被害者になった場合に、他人として保護されるのか?という議論があります。
最高裁昭和50年11月4日判決
会社所有の自動車を取締役が業務終了後に使用のために従業員に運転させていた際の交通事故に関して、取締役に「他人性」が認められるか?問題になった判決です。他の運行供用者が同乗していなかった非同乗型の事案です。
最高裁は、次のように、他人性を否定しています。
会社による自動車の管理態様や取締役の会社での地位・身分を斟酌すると,会社による運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、取締役による運行支配ははるかに直接的、顕在的、具体的である。被害者である取締役は事故当時、会社所有の自動車を自己のために運転の用に供していた者であり、他人性を主張することは許されない。
最高裁昭和57年11月26日判決
自動車の所有者が友人に運転を委ねて同乗していた際に交通事故が起きた事案で,交通事故の際に他の運行供用者が同乗していたのが,この判決の事案です。
最高裁は,次のように,特段の事情がない限り,他人には当たらないと判断しています。
所有者は友人とともに本件自動車の運行による利益を享受し,これを支配していたので,単に便乗していたのではない。所有者が友人にある程度自身の判断で運行することを許していたとしても,所有者は事故防止につき中心的な責任を負う者として同乗していたので,いつでも友人に運転の交替を命じ,また,運転について具体的に指示する立場にあった。
友人が所有者の運行支配に服さず,指示を守らなかった等の特段の事情がある場合は格別,そうでない限り,所有者の運行支配の程度は運転していた友人の運行支配に比べ,優るとも劣らなかったので,他人に当たらない。