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非接触の交通事故と因果関係


非接触の交通事故の因果関係について判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁昭和47年5月30日判決

 非接触の交通事故の事案です。事故と傷害との因果関係が問題になりました。

事案の概要

 上告人は、A、B二名と連れ立って、暗夜の市道(幅員約3メートル、非舗装)を歩行中、前方からは被上告人が運転する軽二輪車が、後方からはCが運転する原動機付自転車が、それぞれ、接近して来るのを認めたため、原動機付自転車の方を振り返りながら、A、B両名に続いて、前方右側の道路端にある仮橋のたもとに避難したところ、前方から軽二輪車が運転を誤り、上告人がまさに避けようとしている仮橋上に向って突進して来て仮橋に乗り上げたうえ後退して停車し、その際運転者である被上告人の肩がAに触れて同人を転倒させ、他方上告人は仮橋の西北端付近で転倒し負傷した。

原審の判断

 原審は、次のように述べ、非接触の交通事故である本件では、被害者の傷害と交通事故との因果関係を否定しました。

 上告人の本件傷害は被上告人の運転していた本件軽二輪車が上告人に衝突したことによって生じた旨の上告人の主張に対し、上告人の転倒位置と軽二輪車の停車位置とは離れすぎており、上告人に軽二輪車が衝突した傷跡はなく、同人の受傷はひとりで転倒しても起る等の事情から、軽二輪車が上告人に衝突したものとは認め難いとして、右主張を排斥したうえ、上告人の本訴請求を棄却している。

最高裁判決の判断

 最高裁は、非接触の交通事故の因果関係について、一般論として次のように述べています。

 不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり、または車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであっても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。

 本件の被害者の受傷と交通事故の因果関係については次のように述べ、因果関係を肯定しています。

 上告人は同人の予測に反し、右軽二輪車が突進して来たため、驚きのあまり危難を避けるべき方法を見失い、もし、現場の足場が悪かつたとすれば、これも加わって、その場に転倒したとみる余地もないわけではない。そうだとすれば、上告人の受傷は、被上告人の軽二輪車の運行によって生じたものというべきである。


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