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民法改正と交通事故の損害賠償


民法が改正されると、交通事故の損害賠償へどんな影響がありますか?

民法の改正

 民法の債権法の改正案が衆議院を通過しました。今国会でおそらく成立するでしょう。民法制定以来、債権法の全面改正は初めてのことです。それでは、民法の改正によって、交通事故の損害賠償にどんな影響があるのでしょうか?

損害賠償の消滅時効は長くなる

 民法の改正で、人損に関しては、損害賠償請求の消滅時効期間が3年から5年と長くなります。被害者にとって有利な改正ということになります。

現在の消滅時効は3年

 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 現在の民法では、不法行為に基づく損害賠償請求請求権の消滅時効は3年です。後遺障害が残る事案では、「損害及び加害者を知った時」がいつなのか?という問題はありますが、交通事故時又は症状固定時から3年を経過すると、損害賠償請求は消滅時効にかかります。

 また、消滅時効とは別に、不法行為の時から20年を経過すると除斥期間によって、損害賠償請求権は消滅します。

民法改正後は消滅時効は5年

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

 改正民法でも不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は3年です。現行民法では、除斥期間とされていた20年間の期間が除斥期間ではなく、消滅時効になりました。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

 改正民法では、生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は5年に延長されます。そのため、人損と物損では、消滅時効の期間が異なるということになります。

法定利率が変動制になる

 現在の民法は法定利率は一律ですが,改正民法では変動制が採用されます。交通事故の損害賠償において法定利率は,遅延損害金と中間利息控除に影響します。

現在の法定利率は5%

 民法404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利率は,年五分とする。

 現在の民法の法定利率は5%です。そのため,遅延損害金の利率も5%で,中間利息控除も5%で計算しています。

改正民法施行時は3%で3年ごとに見直される

(法定利率)

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

 法定利率は、年三パーセントとする。

 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

 改正民法による法定利率は,以下のようになります。

民法改正後の法定利率

①改正民法施行時は3%

②3年ごとに法定利率は見直される

③過去5年間の平均利率をもとにした基準割合と直近変動期の基準割合の差をとる

④③の差が1パーセントを超えたときは,③の差を直近変動期の法定利率に加算又は減算する

遅延損害金は減額される

 交通事故の損害賠償の遅延損害金の利率は,5%→3%になるので,減額されることになります。

中間利息控除

(中間利息の控除)

第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

 交通事故の損害賠償では,死亡による逸失利益や後遺障害による逸失利益において,中間利息控除を行います。中間利息控除においても変動法定利率が適用されます。損害賠償請求権が生じた時点が中間利息控除に用いられる法定利率の基準時になります。

 中間利息控除の計算の際の法定利率が5%→3%に下がるので,交通事故の損害賠償額は増加することになります。具体的にどの程度増加するのか,次のような死亡による逸失利益で想定してみました。

被害者:男性で一家の支柱,年収594万円,稼働期間27年間の場合

①現行法:6,088万5,733円

②改正法:7,620万3,796円

 いずれも生活費控除率を30%で計算しています。このように,民法改正後は,大幅に損害額が増加することになります。


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