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交通事故後、減収がない場合の後遺障害による逸失利益


交通事故で後遺障害が残ったが、収入が減少していない場合、後遺障害による逸失利益は損害として認められますか?

減収がない場合、逸失利益がなぜ問題になるのか?

 交通事故後、後遺障害が残ったにもかかわらず、被害者に減収がない場合、後遺障害による逸失利益の算定に当たって問題になります。それは、損害賠償の考え方によるものです。

 後遺障害による逸失利益をどのように捉えるかは、①差額説と②労働能力喪失説との対立があります。それぞれの学説を簡単に紹介します。

差額説

 損害を交通事故がなければ被害者が得られたであろう収入と交通事故後に現実に被害者が得られる収入の差額とする考え方です。差額説からは、交通事故後に減収がない以上、損害は発生していないということになります。

労働能力喪失説

 損害を労働能力の喪失又は減収自体を財産的損害と捉える考え方です。減収があることは、労働能力の喪失の程度を評価するための資料にすぎないと考えます。

差額説を徹底すると,損害は発生していないことになる

 以上の通り,差額説を徹底すると,被害者に減収が生じていない以上,損害は発生していないことになります。冒頭の問題の所在がここにあります。

最高裁判決

 最高裁は,どのように考えているのでしょうか?最高裁判決を2つ簡単に紹介します。

最高裁昭和42年11月10日判決

 損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるとし,労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかった場合,それを理由とする損害賠償はできないと判断しています。この判決で,最高裁は差額説に立っていると解されています。

最高裁昭和56年12月22日判決

 後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念できるとしても,後遺症の程度が比較的軽微で,被害者が従事する職業の性質から現在又は将来における減収も認められない場合,特段の事情のない限り,労働能力の喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はと判断しています。

 そのうえで,後遺症による労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには,事故の前後を通じて収入に変更がないことが,被害者が労働能力低下による減収を回復すべく特別な努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって,その要因がなければ減収がある場合か,労働能力喪失の程度が軽微でも被害者が現に従事している職業の性質に照らし,昇給・昇任・転職等に不利益な取扱いを受ける可能性がある場合など,後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認する特段の事情が必要と判断しています。

 この判決において,最高裁は,これまでの判決に比べて労働能力喪失説に近い判断をしたと評価できます。少なくとも,最高裁は差額説を徹底する立場は取らないことを明らかにしました。

減収がなくても後遺障害による逸失利益が認められることがある

 現在の最高裁の立場からすると,被害者に交通事故後,減収がなくても,後遺障害による逸失利益が認められる可能性があることになります。

裁判実務の傾向

 被害者に減収がない場合に後遺障害による逸失利益を否定した裁判例はあまり多くありません。否定した裁判例も後遺障害が神経症状の12級・14級といった比較的軽微な事案といえます。減収がないことを考慮し,労働能力喪失表よりも低い労働能力喪失率を認定した裁判例は多くに上ります。

考慮要素

 裁判においては,次のような事実が考慮要素となります。

減収がない場合の後遺障害による逸失利益の算定における考慮要素

①昇進・昇給等の不利益

②業務への支障

③退職・転職の可能性

④勤務先の規模・存続可能性

⑤本人の努力

⑥勤務先の配慮

 これらの事実は,将来における減収の蓋然性を基礎づけるものです。また,⑤と⑥は,これらがなければ,減収が生じていたであろうことを基礎づけるものです。これらは長期間その状況が継続できるか定かではなく,一定程度の後遺障害による逸失利益が認められることが多いといえます。したがって,現在は減収は生じていないが,将来的に減収が生じる可能性が高いことの証明が求められていると考えることができます。


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