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示談成立後の後遺障害に関する損害賠償請求(交通事故の判例)


交通事故で示談成立後に後遺障害に関して損害賠償請求をすることができるかどうか?を判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁昭和43年3月15日判決

 交通事故後、被害者と加害者との間で示談が成立し、解決に至ることが多いです。示談の際に紛争を蒸し返すことがないように、清算条項を設け、以後、損害賠償請求権を行使しないようすることが通常です。

 この判決では、示談後に後遺障害が出現した場合、後遺障害について、損害賠償請求権を行使することができるか?が争いになりました。

事案の概要

 被害者Xは昭和32年4月16日左前腕骨複雑骨折の傷害をうけ、事故直後における医師の診断は全治15週間の見込みであつたので、X自身も、傷は比較的軽微なものであり、治療費等は自動車損害賠償保険金で賄えると考えていた。そのため、事故後10日を出でず、まだ入院中の同月25日に、Xと上告会社間において、上告会社が自動車損害賠償保険金(10万円)をXに支払い、Xは今後本件事故による治療費その他慰籍料等の一切の要求を申し立てない旨の示談契約が成立し、Xは10万円を受領した。

 事故後1か月以上経つてから傷は予期に反する重傷であることが判明し、Xは再手術を余儀なくされ、手術後も左前腕関節の用を廃する程度の機能障害が残り、よって77万余円の損害を受けた。

最高裁の判断

 最高裁は、示談時において予想できなかった後遺障害に関しては、示談後も損害賠償請求権を行使することができると判断しました。

 不法行為による損害賠償の示談において、被害者が一定額の支払をうけることで満足し、その余の賠償請求権を放棄したときは、被害者は、示談当時にそれ以上の損害が存在したとしても、あるいは、それ以上の損害が事後に生じたとしても、示談額を上廻る損害については、事後に請求しえない趣旨と解するのが相当である。

 全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって、その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。


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