視野障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
視野障害の後遺障害
視野障害は、9級と13級の2段階の後遺障害等級が定められています。9級と13級の違いは、両眼か片眼かの違いです。
視野障害
視野は、眼前の一点を見つめ、同時に見ることができる外界の広さのことです。視野の測定は、ゴールドマン視野計によります。視野障害には、①半盲症・②視野狭窄・③視野変状の3つの種類があります。
半盲症
半盲症は、視神経繊維が視神経交叉またはそれより後方において侵されるときに生じます。注視点を境界に、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損します。
視野狭窄
視野狭窄は、視野周辺の狭窄のことです。5/4視標による8方向の視野角度の合計が正常視野の60%以下である336度以下のものをいいます。
視野変状
視野変状は,半盲症,視野の欠損,視野狭窄,暗点を含みます。後遺障害等級表は,半盲症と視野狭窄を明示しているので,後遺障害等級表にいう視野変状とは,視野の欠損と暗点のことを意味します。
暗点とは,生理的視野欠損以外の病的欠損のことです。暗点は,絶対暗点を採用し,比較暗点は採用しないとされています。絶対暗点とは,最大輝度の視標を認識できないものをいいます。