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交通事故と医療過誤の競合


交通事故と医療過誤が競合した場合に、各不法行為者が、どの範囲の損害賠償責任を負うのか?を判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁平成13年3月13日判決

 交通事故と医療過誤が順次競合し、いずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招いたという事案です。交通事故の加害者と医師の損害賠償の範囲が問題になりました。

事案の概要

 上告人らの長男であるXは、昭和63年9月12日午後3時40分ころ、自転車を運転し、一時停止を怠って時速約15㎞の速度で交通整理の行われていない交差点内に進入したところ、同交差点内に減速することなく進入しようとした上告補助参加人A株式会社の従業員であるB運転に係る普通乗用自動車と接触し、転倒した。

 Xは、本件交通事故後直ちに、救急車で被上告人が経営する病院に搬送された。被上告人の代表者で院長である医師は、Xを診察し、左頭部に軽い皮下挫傷による点状出血を、顔面表皮に軽度の挫傷を認めたが、Xの意識が清明で外観上は異常が認められず、Xが事故態様についてタクシーと軽く衝突したとの説明をし、前記負傷部分の痛みを訴えたのみであったことから、Xの歩行中の軽微な事故であると考えた。そして、Y医師は、Xの頭部正面及び左側面から撮影したレントゲン写真を検討し、頭がい骨骨折を発見しなかったことから、さらにXについて頭部のCT検査をしたり、病院内で相当時間経過観察をするまでの必要はないと判断し、前記負傷部分を消毒し、抗生物質を服用させる治療をした上、X及び上告人Cに対し、「明日は学校へ行ってもよいが、体育は止めるように。明日も診察を受けに来るように。」「何か変わったことがあれば来るように。」との一般的指示をしたのみで、Xを帰宅させた。

 上告人Cは、Xとともに午後5時30分ころ帰宅したが、Xが帰宅直後におう吐し、眠気を訴えたため、疲労のためと考えてそのまま寝かせたところ、Xは、夕食を欲しがることもなく午後6時30分ころに寝入った。Xは、同日午後7時ころには、いびきをかいたり、よだれを流したりするようになり、かなり汗をかくようになっていたが、上告人らは、多少の異常は感じたものの、Xは普段でもいびきをかいたりよだれを流したりして寝ることがあったことから、この容態を重大なこととは考えず、同日午後7時30分ころ、氷枕を使用させ、そのままにしておいた。しかし、Xは、同日午後11時ころには、体温が39度まで上昇してけいれん様の症状を示し、午後11時50分ころにはいびきをかかなくなったため、上告人らは初めてXが重篤な状況にあるものと疑うに至り、翌13日午前0時17分ころ、救急車を要請した。救急車は同日午前0時25分に上告人方に到着したが、Xは、既に脈が触れず呼吸も停止しており、同日午前0時44分、病院に搬送されたが、同日午前0時45分、死亡した。

 Xは、頭がい外面線状骨折による硬膜動脈損傷を原因とする硬膜外血しゅにより死亡したものであり、被上告人病院から帰宅したころには、脳出血による脳圧の亢進によりおう吐の症状が発現し、午後6時ころには傾眠状態を示し、いびき、よだれを伴う睡眠、脳の機能障害が発生し、午後11時ころには、治療が困難な程度であるけいれん様の症状を示す除脳硬直が始まり、午後11時50分には自発呼吸が不可能な容態になったものである。

  硬膜外血しゅは、骨折を伴わずに発生することもあり、また、当初相当期間の意識清明期が存することが特徴であって、その後、頭痛、おう吐、傾眠、意識障害等の経過をたどり、脳障害である除脳硬直が開始した後はその救命率が著しく減少し、仮に救命に成功したとしても重い後遺障害をもたらすおそれが高いものであるが、早期に血しゅの除去を行えば予後は良く、高い確率での救命可能性があるものである。したがって、交通事故により頭部に強い衝撃を受けている可能性のあるXの診療に当たったY医師は、外見上の傷害の程度にかかわらず、当該患者ないしその看護者に対し、病院内にとどめて経過観察をするか、仮にやむを得ず帰宅させるにしても、事故後に意識が清明であってもその後硬膜外血しゅの発生に至る脳出血の進行が発生することがあること及びその典型的な前記症状を具体的に説明し、事故後少なくとも6時間以上は慎重な経過観察と、前記症状の疑いが発見されたときには直ちに医師の診察を受ける必要があること等を教示、指導すべき義務が存したのであって、Y医師にはこれを懈怠した過失がある。

 上告人らにおいても、除脳硬直が発生して呼吸停止の容態に陥るまでXが重篤な状態に至っていることに気付くことなく、何らの措置をも講じなかった点において、Xの経過観察や保護義務を懈怠した過失があり、その過失割合は1割が相当である。

  なお、本件交通事故は、本件交差点に進入するに際し、自動車運転手として遵守すべき注意義務を懈怠した、上告補助参加人Bの過失によるものであるが、Xにも、交差点に進入するに際しての一時停止義務、左右の安全確認義務を怠った過失があり、その過失割合は3割が相当である。

最高裁の判断

 最高裁は,次のように述べ,交通事故と医療過誤が競合し,いずれも被害者の死亡という結果を招いた場合は,各不法行為者が損害のすべてを賠償するように判断しています。

 本件交通事故により,Xは放置すれば死亡するに至る傷害を負ったものの,事故後搬入された被上告人病院において,Xに対し通常期待されるべき適切な経過観察がされるなどして脳内出血が早期に発見され適切な治療が施されていれば,高度の蓋然性をもってXを救命できたということができるから,本件交通事故と本件医療事故とのいずれもが,Xの死亡という不可分の一個の結果を招来し,この結果について相当因果関係を有する関係にある。

 したがって,本件交通事故における運転行為と本件医療事故における医療行為とは民法719条所定の共同不法行為に当たるから,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯して責任を負うべきものである。本件のようにそれぞれ独立して成立する複数の不法行為が順次競合した共同不法行為においても別異に解する理由はないから,被害者との関係においては,各不法行為者の結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害の額を案分し,各不法行為者において責任を負うべき損害額を限定することは許されないと解するのが相当である。

 共同不法行為によって被害者の被った損害は,各不法行為者の行為のいずれとの関係でも相当因果関係に立つものとして,各不法行為者はその全額を負担すべきものであり,各不法行為者が賠償すべき損害額を案分,限定することは連帯関係を免除することとなり,共同不法行為者のいずれからも全額の損害賠償を受けられるとしている民法719条の明文に反し,これにより被害者保護を図る同条の趣旨を没却することとなり,損害の負担について公平の理念に反することとなるからである。

 過失相殺について,最高裁は,次のように,他の不法行為と被害者との間の過失の割合を斟酌することはできないと判断しています。

 本件は,本件交通事故と本件医療事故という加害者及び侵害行為を異にする二つの不法行為が順次競合した共同不法行為であり,各不法行為については加害者及び被害者の過失の内容も別異の性質を有するものである。ところで,過失相殺は不法行為により生じた損害について加害者と被害者との間においてそれぞれの過失の割合を基準にして相対的な負担の公平を図る制度であるから,本件のような共同不法行為においても,過失相殺は各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり,他の不法行為者と被害者との間における過失の割合をしん酌して過失相殺をすることは許されない。


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