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てんかんの後遺障害


交通事故による頭部外傷が原因で、てんかん発作が生じることがあります。てんかんの後遺障害の認定について、自賠責保険が準拠している労災保険の認定基準を取上げます。

てんかん

 労災保険では、てんかんは、反復するてんかん発作を主症状とする慢性の脳障害のことを意味します。そして、てんかん発作とは、大脳のある部分の神経細胞が発作性に異常な過剰な活動を起こし、これがある程度広範囲な領域の神経細胞を巻き込んで、一斉に興奮状態に入った場合に生じる運動感覚、自律神経系又は精神などの機能の一過性の異常状態のことを指します。

 てんかんの診断には、発作の型の特定や脳波検査が重要であると指摘されており、MRI・CT画像検査は、発作の原因等を判断するのに有用とされています。

てんかんの後遺障害

 労災保険では、外傷性のてんかんについて、発作の型・発作回数等に着目して等級認定を行っています。

後遺障害等級5級

 1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず転倒する発作又は意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作であるものは、後遺障害等級5級に該当します。

転倒する発作

 意識消失が起こり、その後ただちに四肢等が強くつっぱる強直性のけいれんが続き、次第に短時間の収縮と弛緩をくりかえす間代性のけいれんに移行する強直間発作が該当します。

 また、脱力発作のうち、意識は通常あるものの、筋緊張が消失して倒れてしまうものも該当します。

意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作

 意識混濁を呈するとともに、うろうろ歩き回る等の目的性を欠く行動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないものが該当します。

後遺障害等級7級

 転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるものは、後遺障害等級7級に該当します。

後遺障害等級9級

 数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続により、てんかん発作がほぼ完全に抑制されているものは、後遺障害等級9級に該当します。

後遺障害等級12級

 発作の発現はないが、脳波上明らかに、てんかん性棘波を認めるものは、後遺障害等級12級に該当します。

後遺障害等級5級以上

 1か月に2回以上の発作がある場合は、医学経験則上、てんかん発作のみが症状として残存することが考えられず、通常は脳挫傷があって、高度な高次脳機能障害を残す状態でてんかん発作を伴っていると考えています。そのため、高次脳機能障害の認定基準に従って、後遺障害等級の認定を行うことになります。


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