手指・足指の欠損障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
手指・足指の欠損障害の後遺障害
手指の欠損障害は、3級から14級まで9段階の後遺障害等級があります(上肢・手指の後遺障害参照)。
足指の欠損障害は、5級から13級まで6段階の後遺障害等級があります(下肢・足指の後遺障害参照)。
手指の欠損障害
手指の欠損障害は、①手指を失ったものと②指骨の一部を失ったものの2段階があります。
①手指を失ったとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。具体的には、手指を中手骨又は基節骨で切断したものと指節間関節(母指以外は、近位指節間関節)において基節骨と中節骨とを離断したものが該当します。
②指骨の一部を失ったとは、1指骨の一部を失っていることがX線等で確認できるものをいいます。ただし、指先の骨である末節骨の半分以上を失ったものは、用廃として扱われます。
足指の欠損障害
足指の欠損障害は、足指を失ったものが後遺障害となります。足指を失ったとは、中足指節間関節から失ったものをいいます。つまり、足指の付け根からなくなった状態です。