上肢・下肢の変形障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
上肢・下肢の変形障害の後遺障害
上肢・下肢の変形障害は、7級から12級まで3段階の後遺障害等級があります(上肢・手指の後遺障害、下肢・足指の後遺障害参照)。
上肢・下肢の変形障害は、①偽関節を残すものと②長管骨にゆ合不全を残したものがあります。
偽関節
偽関節とは、骨折などによる骨片間の癒合機転が止まり、異常可動を示すものをいいます。
硬性補装具を必要とするものは、運動障害として評価されます。純粋に変形障害として評価されるのは、長管骨に偽関節が生じた場合ということになります。
1上肢に偽関節を残す
1上肢に偽関節を残すものは、8級8号が認定されます。具体的には、以下の場合が1上肢に偽関節を残すものに該当します。
1下肢に偽関節を残す
1下肢に偽関節を残すものは、8級9号が認定されます。具体的には、以下の場合が1下肢に偽関節を残すものに該当します。
長管骨の癒合不全
長管骨にゆ合不全を残すものは,癒合不全が生じた場所と硬性補装具を用いる必然性の程度によって,後遺障害の評価をするとされています。
上肢の場合
上肢の長管骨の癒合不全は,12級8号が認定されます。具体的には,次の場合が長管骨の癒合不全に該当します。
下肢の場合
下肢の長管骨の癒合不全は,12級8号が認定されます。具体的には,次の場合が長管骨の癒合不全に該当します。