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上肢・下肢の変形障害の後遺障害認定のポイント(交通事故の後遺障害認定)


上肢・下肢の変形障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。

上肢・下肢の変形障害の後遺障害

 上肢・下肢の変形障害は、7級から12級まで3段階の後遺障害等級があります(上肢・手指の後遺障害下肢・足指の後遺障害参照)。

 上肢・下肢の変形障害は、①偽関節を残すものと②長管骨にゆ合不全を残したものがあります。

偽関節

 偽関節とは、骨折などによる骨片間の癒合機転が止まり、異常可動を示すものをいいます。

 硬性補装具を必要とするものは、運動障害として評価されます。純粋に変形障害として評価されるのは、長管骨に偽関節が生じた場合ということになります。

1上肢に偽関節を残す

 1上肢に偽関節を残すものは、8級8号が認定されます。具体的には、以下の場合が1上肢に偽関節を残すものに該当します。

1上肢に偽関節を残すもの

(1)上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

(2)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

(3)橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

1下肢に偽関節を残す

 1下肢に偽関節を残すものは、8級9号が認定されます。具体的には、以下の場合が1下肢に偽関節を残すものに該当します。

1下肢に偽関節を残すもの

(1)大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

(2)脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

(3)脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

長管骨の癒合不全

 長管骨にゆ合不全を残すものは,癒合不全が生じた場所と硬性補装具を用いる必然性の程度によって,後遺障害の評価をするとされています。

上肢の場合

 上肢の長管骨の癒合不全は,12級8号が認定されます。具体的には,次の場合が長管骨の癒合不全に該当します。

上肢の長管骨の癒合不全

(1)次のいずれかに該当し,外部から見てわかる程度以上のもの

 ①上腕骨に変形を残すもの

 ②橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの

 ③橈骨又は尺骨に変形を残し,その程度が著しいもの

(2)上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの

(3)橈骨及び尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので,硬性補装具を必要としないもの

(4)上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

(5)上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下,又は橈骨若しくは尺骨(骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの

(6)上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合していて,次のいずれにも該当するもの

 ①外旋変形癒合は,肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと

 ②内旋変形癒合は,肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと

 ③X線等により,上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

下肢の場合

 下肢の長管骨の癒合不全は,12級8号が認定されます。具体的には,次の場合が長管骨の癒合不全に該当します。

下肢の長管骨の癒合不全

(1)次のいずれかに該当し,外部から見てわかる程度以上もの

 ①大腿骨に変形を残すもの

 ②脛骨に変形を残すもの

 ③腓骨のみの変形でその程度が著しいもの

(2)大腿骨又は脛骨の骨端部等に癒合不全を残すもの又は脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

(3)大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

(4)大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの

(5)大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上変形癒合しているもので,次のいずれにも該当するもの

 ①外旋変形癒合は,股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと

 ②内旋変形癒合は,股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと

 ③X線等により,大腿骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること


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