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その他の体幹骨の後遺障害認定のポイント(交通事故の後遺障害)


その他の体幹骨の障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。

その他の体幹骨の障害の後遺障害

 後遺障害等級表は、体幹を①脊柱と②その他の体幹骨に区別し、②その他の体幹骨について、変形障害を後遺障害として扱います。その他の体幹骨に著しい変形を残すものが12級5号に認定されます(脊柱・その他の体幹骨の後遺障害参照)。

その他の体幹骨の変形障害の認定

 その他の体幹骨とは、①鎖骨、②胸骨、③肋骨、④肩甲骨、⑤骨盤骨のことです。

 仙骨及び尾骨は、解剖学上は脊柱の一部で、骨盤骨の一部をなしています。後遺障害等級表の脊柱の障害は、頸部・体幹の支持機能・保持機能と運動機能に着目したもので、これらの機能を有さない仙骨・尾骨は脊柱の障害として扱われません。仙骨はその他の体幹骨に含まれますが、尾骨は含まれておらず、後遺障害として評価されません。

 その他の体幹骨の変形障害が後遺障害として評価されるのは、著しい変形を残すものです。著しい変形を残すとは、裸体になったときに、変形や欠損が明らかに分かる程度のものをいいます。そのため、X線写真ではじめて変形がわかるような場合は、後遺障害として評価されません。治療のための採骨による変形も同様です。

鎖骨・肩甲骨の変形

 鎖骨と肩甲骨は、正中面で左右に分かれており、それぞれ左右別々の骨として扱われます。

 したがって、右側と左側でそれぞれ変形がある場合は、それぞれが1個の障害として扱われます。

肋骨の変形

 肋骨は、第1肋骨から第12肋骨まで左右対になって構成されています。後遺障害としては、肋骨全体を一括して一つの後遺障害として扱います。

併合の取扱い

 その他の体幹骨の2か所以上に著しい変形を残す場合、異なる部位の複数の障害であっても、同一系列の障害であるので、併合等級を認定しません。この場合、併合繰り上げを行い、後遺障害等級を1級繰り上げて、11級相当とします。

 以下の場合には、併合等級を認定します。

 (1)脊柱の変形障害又は運動障害とその他の体幹骨の障害がある場合

 (2)骨盤骨に高度の変形が生じ、股関節が転位して運動障害が生じた場合

 (3)鎖骨に著しい変形を残し、かつ、肩関節に運動障害が残った場合

 (4)その他の体幹骨の2か所以上に著しい変形があり、同時に上肢又は下肢の長管骨に変形を残す場合


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