交通事故で損害賠償や保険金を受領した場合、税金を払う必要がありますか?
損害賠償金と税金
損害賠償金や保険金については、以下のとおり、非課税とされる範囲が定められています。
非課税となる損害賠償金・保険金
以下の3つが、非課税とされています。
(1)損害保険契約に基づく保険金・生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に起因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金
生命保険契約に基づく給付金とは、①特約による疾病給付金、②傷害給付金、③入院給付金等のことです。死亡保険金は含まれません。
また、当該損害に起因して、勤務・業務に従事できなかったことによる給与・収益の補償として受けるものも非課税とされています。
傷害・疾病により、勤務・業務に従事できなかったことによりその期間の給与・収益の補填として受ける所得補償保険金も身体の傷害に起因して支払を受けるものに当たるとされています。
身体の傷害を受けた者と支払を受ける者が異なる場合でも、支払を受けた者が、身体の傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は家計を一にするその他の親族の場合は、保険金・給付金は非課税とされています。
交通事故で被害者が死亡した場合の被害者の相続人が相続した損害賠償請求権についても実務上、非課税とされています。
(2)損害保険契約に基づく保険金・損害保険契約に準じる共済契約に基づく共済金で、資産の損害に起因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金
(3)心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
葬祭料、香典、災害等の見舞金で金額が受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、非課税とされています。