視力障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
視力障害の後遺障害
視力障害は、1級から13級まで13段階の後遺障害等級が定められています。
視力障害
後遺障害等級でいう視力は、矯正視力のことです。①眼鏡による矯正視力と②医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正又は③眼内レンズによる矯正が含まれます。なお、医学的に装用可能とは、1日8時間以上の連続装用が可能なことを意味するとされています。
視力は、万国式試視力表によって測定したものを採用します。なお、万国式試視力表と同程度と認められる文字・図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもいいとされています。
視力の認定方法
視力の認定方法について、以下のように運用されています。
角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視が生じない場合、眼鏡による矯正視力を測定した視力によって、等級認定を行います。
上記以外の場合、コンタクトレンズの装用が医学的に可能で、かつ、コンタクトレンズによる矯正で良好な視界が得られる場合は、コンタクトレンズによる矯正視力を測定した視力によって、等級認定を行います。
眼鏡による完全矯正を行うと、不等像視が生じ、コンタクトレンズの装用ができない場合、眼鏡の矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避できる視力によって、等級認定を行います。
コンタクトレンズの装用の可否又は視力の想定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用した後に行います。
眼鏡やコンタクトレンズによる矯正ができない場合は、裸眼視力によって、等級認定を行います。