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交通事故と政府保障事業


ひき逃げ事故の被害に遭い、加害者がまだ見つかっていない場合、賠償は受けれないのですか?

政府保障事業

 自賠法は、交通事故の被害者保護のため、運行供用責任を規定し、加害者の責任追及をしやすくするとともに、損害賠償の履行確保のため、自賠責保険の加入を義務付けています。

 しかし、加害者が自賠責保険に加入していない場合や、運行供用責任責任を追及できない場合は、自賠責保険は意味をなしません。また、ひき逃げ事故のように、加害者が誰か?がわからずに、責任追及ができない場合もあります。

 このように、自賠責保険が機能しない場合に、被害者を保護するために設けられた制度が政府保障事業です(自賠法71条以下)。政府保障事業が、被害者の損害を一定の限度で填補します。

政府保障事業が機能する場面

 上記のように、自賠責保険から保険金が支払われない場合に機能するのが政府保障事業です。

 したがって、自動車の運行に起因する人身事故で、①保有者が明らかでないため運行供用責任を追及できない場合、または、②自賠責保険の被保険者以外の者が運行供用責任を負う場合に、政令で定める限度で被害者の損害を填補します(自賠法72条1項)。政府保証事業の最高限度額は自賠責保険と同額です。

 政府保障事業は、被害者が他の手段で救済を受けれることができない場合に機能します。そのため、被害者が他の手段で救済を受けれる場合は、その額の限度で損害の填補を受けれません(自賠法73条)。たとえば、健康保険等の社会保険から給付を受けれる場合や、人身傷害保険から保険金の支払を受けた場合などです。

政府保障事業と自賠責保険との違い

 政府保障事業は、自賠責保険と比較して、以下の点で被害者に不利な取扱いがなされています。

政府保証事業と自賠責保険の比較

(1)自賠責保険では填補される親族間事故の被害者に対する損害は、政府保障事業では填補されない。

(2)共同不法行為で、加害車両が無保険車と自賠責保険が付保された車両の場合は、政府保障事業から填補されない。

 また、無保険車が複数あっても、1車両分しか填補されない。

(3)政府保障事業では、被害者が自由診療で治療を受けても、健康保険を利用すれば給付されるであろう金額が控除される。

(4)政府保障事業は、自賠責保険と異なり、仮渡金の制度がない。


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