味覚障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
味覚障害の後遺障害
味覚障害は、後遺障害等級認定表に記載されていない後遺障害です。しかし、相当級として、①味覚脱失が12級を準用、②味覚減退が14級を準用されます。
後遺障害等級については、以下の記事参照
味覚障害の後遺障害認定
味覚は、化学物質が味蕾の味細胞にある味覚受容体に受容されて生じる感覚のことです。味覚は、甘・塩・酸・苦・うま味の5つを基本味とされています。
味蕾は、TypeⅠからⅣの細胞で構成されています。Ⅰ型細胞は支持細胞の役割を果たしています。Ⅱ型細胞は甘味、苦味、うま味を検出します。Ⅲ型細胞は塩味、酸味を検出します。Ⅳ型細胞は基底細胞です。
味覚障害の原因は、特発性が最も多く、心因性・薬剤性・外傷性などが原因になることもあります。
外傷性の味覚障害は、口腔粘膜の直達外力、脳神経の損傷、脳皮質等の挫傷・出血・浮腫などの外傷による直接損傷と外傷後の心的ストレスなどの間接損傷が考えられます。
味覚脱失とは、濾紙ディスク法による最高濃度液による検査で、上記の基本味の甘味、塩味、酸味、苦味のすべてが認知できないものをいいます。
味覚減退とは、基本味の4つのうち、1味以上を認知できないものをいいます。