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人身傷害保険の請求と立証責任


人身傷害保険の保険金を請求する際の立証責任を判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁平成19年10月19日判決

 人身傷害保険において「自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被ること」を保険金支払事由と定めている場合に、保険金請求者がどこまで主張・立証責任を負うのか?が問題になった事案です。

事案の概要

 Aは、B株式会社の代表取締役であった。上告人らは、いずれもAの法定相続人である。

 Aは、昭和57年ころに狭心症との診断を受け、平成9年6月12日に冠動脈バイパス手術を受けた後、狭心症発作予防薬等を定期的に服用していた。

 Aは、平成15年6月10日午前10時10分ころ、普通乗用自動車を運転してBの事務所を出発したが、その約3分後、本件車両ごとため池に転落し、同日午前11時55分ころ死亡した。Aの死因は、でき死であった。

 本件事故の現場は、緩やかな下り坂の先の三さ路の交差点である。上記下り坂の前方にはため池があったが、Aは、上記下り坂を直進し、三さ路を左右に曲がることなく、急ブレーキ等の回避措置も執らずそのまま上記ため池に転落した。なお、本件事故はAの自殺によるものではない。

 Bは、被上告人との間で、自動車総合保険契約を締結していたが、同契約には、被保険自動車を本件車両、被保険者を被保険自動車の正規の乗車装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者等、請求権者を被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)、人身傷害補償を5,000万円とする、次のような内容の人身傷害補償特約が付加されていた。

 (1)被上告人は、日本国内において、次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害を被ることによって被保険者又はその父母、配偶者若しくは子が被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払う。

 (ア) 自動車の運行に起因する事故(以下「運行起因事故」という。)

 (イ) 被保険自動車の運行中の、飛来中若しくは落下中の他物との衝突、火災、爆発又は被保険自動車の落下(以下「運行中事故」という。)

 (2)(1)に記載された傷害には、日射、熱射又は精神的衝動による障害を含まない。

 (3)被上告人は、被保険者の極めて重大な過失によって生じた損害については、保険金を支払わない。

 (4)被上告人は、被保険者が(1)に記載された事故の直接の結果として死亡したときは、死亡による損害(葬祭料、逸失利益、精神的損害及びその他の損害)につき保険金を支払う。

 本件特約と同様に被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して保険金を支払う旨定めた傷害保険普通保険約款には、被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払わない旨の条項が存在するが、本件特約には疾病免責条項は存在しない。また、傷害保険普通保険約款には、本件傷害除外条項と同内容の条項は存在しない。

最高裁の判断

 最高裁は、保険金請求者は、運行事故と被保険者がその身体に被った傷害との間に相当因果関係があることを主張・立証すればいいと判断しました。

 本件特約は、急激かつ偶然な外来の事故のうち運行起因事故及び運行中事故に該当するものを保険事故としている。本件特約にいう「外来の事故」とは、その文言上、被保険者の身体の外部からの作用による事故をいうと解されるので、被保険者の疾病によって生じた運行事故もこれに該当するというべきである。本件特約は、傷害保険普通保険約款には存在する疾病免責条項を置いておらず、また、本件特約によれば、運行事故が被保険者の過失によって生じた場合であっても、その過失が故意に準ずる極めて重大な過失でない限り、保険金が支払われることとされていることからすれば、運行事故が被保険者の疾病によって生じた場合であっても保険金を支払うこととしているものと解される。

 保険金請求者は、運行事故と被保険者がその身体に被った傷害との間に相当因果関係があることを主張、立証すれば足りるというべきである。

 本件事故は、Aが本件車両を運転中に本件車両ごとため池に転落したというものであり、Aは本件事故によりでき死したというのであるから、仮にAがため池に転落した原因が疾病により適切な運転操作ができなくなったためであったとしても、被上告人が本件特約による保険金支払義務を負うことは、上記説示に照らして明らかである。


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