交通事故の被害者が人身傷害保険を利用すると、保険代位が生じます。では、人身傷害保険会社が自賠法保険を受領した場合、被害者の損害賠償額から人身傷害保険会社が受領した自賠責保険金を控除する必要があるのでしょうか?
人身傷害保険会社による自賠責保険金を回収
人身傷害保険は、請求権代位の対象になり、一定の範囲で、被害者の損害賠償請求権が保険会社(人傷社といいます。)に移転します。人傷社が、自賠責保険会社に対して、自賠責保険金を請求し、回収することこがあります。
この場合、被害者に過失がなければ、人身傷害保険金全額について、人傷社が代位するので、問題は生じません。しかし、被害者に過失がある場合、結果的に、人傷社が代位の範囲を超えて、自賠責保険金を回収してしまうことがあります。
自賠責保険金の処理をどうする?
人傷社が自賠責保険金を回収せず、被害者が自賠責保険金を受領した場合、自賠責保険金は、損益相殺の対象となり、損害賠償額から控除します。
人傷社が自賠責保険金を回収した場合に、被害者への自賠責保険金の支払いを同視して、損賠請求額から控除できるか?というのが、ここでの問題です。
被害者と加害者のどちらが不利益を被るのか?
以下の①と②の見解があります。
結局、人傷社が代位の範囲を超えて自賠責保険金を回収したことによる不利益を被るのは誰か?という問題です。①は被害者で、②は加害者になります。
どちらの見解によっても、最終的には、人傷社が代位の範囲を超えて取得した自賠責保険金を取り戻すという調整が必要になります。
裁判例は?
公刊物に掲載されている裁判例は、あまりありません。東京地裁平成21年12月22日判決は、②の見解を採用しています。
実務の対応
上記の東京地裁判決は、加害者(実際は保険会社)と人傷社との間で調整することを想定していたのではと言われています。現在の実務では、そのような対応はされていないようです。
自賠責保険会社が間に入り、加害者(実際は保険会社)からの請求に応じ、人傷社に対し、代位の範囲を超えて取得した部分を返還するよう求めるという形で処理されているようです。
最高裁令和4年3月24日判決
この問題について、最高裁は、2022年3月24日に、人傷社が回収した自賠責保険金を損害賠償額から控除できないと判断しました(人身傷害保険会社が回収した自賠責保険金を損害賠償額から控除できるか?を判断した最高裁判決参照)。