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共同不法行為と過失相殺


複数の交通事故が関与して共同不法行為が成立する場合の過失相殺の方法を取上げます。

共同不法と過失相殺

 共同不法行為(民法719条)が成立する場合、加害者が複数存在し、加害行為も複数存在します。

 そのため、過失相殺の方法について問題が生じます。交通事故でも複数車両による事故などの場合に、過失相殺の方法が問題になります。

共同不法行為における過失相殺の方法

 ①絶対的過失相殺と②相対的過失相殺の2つの考え方があります。被害者が加害者に、いくら請求できるのか?違いが生じます。

 以下の事例で、それぞれの場合に、XがA・Bにいくら請求できるのか?を見てみましょう。

事例

Xが、A・B両者の共同不法行為により1,000万円の損害を被った。

それぞれの過失割合は、X1:A2:B3である場合

①絶対的過失相殺

 各加害者の行為を一体として捉えて、これと被害者の過失割合とを対比して過失相殺を行うという考え方です。

 事例では、被害者Xは、A・Bに連帯して833万円を請求することができます。

②相対的過失相殺

 各加害者と被害者との関係ごとに、過失割合に応じて過失相殺を行うという考え方です。

 事例では、XはAに対して666万円、Bに対して750万円を請求することができます。

最高裁平成15年7月11日判決

 最高裁は、この判決で次のように述べ、交通事故の原因となったすべての過失の割合を認定することができる場合には、①絶対的過失相殺を採用するとしています。

 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において、その交通事故の原因となったすべての過失の割合(以下「絶対的過失割合」という。)を認定することができるときには、絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について、加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負うものと解すべきである。

 これに反し、各加害者と被害者との関係ごとにその間の過失の割合に応じて相対的に過失相殺をすることは、被害者が共同不法行為者のいずれからも全額の損害賠償を受けられるとすることによって被害者保護を図ろうとする民法719条の趣旨に反することになる。


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