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後遺障害等級認定のルール


交通事故で複数の後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定はどのようになるのでしょうか?

後遺障害等級認定表

 交通事故の後遺障害は、自賠責保険の後遺障害等級認定表に当てはめる形で、第何級と認定されます。事故によっては、複数の後遺障害が残ることもあります。

 複数の後遺障害が残った場合、自賠責保険では、次のように等級認定を行っています。

併合

 後遺障害の等級認定の結果、併合何級と認定されることがあります。これは複数の後遺障害を評価した結果です。後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の等級と次の等級を決めていきます。

併合のルール

 併合の基本的なルールは、次のとおりです。

後遺障害等級の併合のルール

①後遺障害が複数ある場合は、重い方の等級による

②13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の等級を1級繰り上げる

③8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の等級を2級繰り上げる

④5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の等級を3級繰り上げる

同じ系列で、まず等級を評価する

 後遺障害には、系列という概念があります。

 たとえば、下肢の後遺障害であれば、①欠損・機能障害、②変形障害、③短縮障害、④醜状障害の4つの系列に分けられています。

 これらは、それぞれで一つの系列と扱っています。要するに、同じグループと考えているわけです。後遺障害の等級認定は、まず、この系列ごとに等級を出します(相当等級といいます。)。系列ごとに後遺障害が存在する場合は、それらを併合します。

みなし系列

 同一部位に系列が異なる複数の後遺障害があっても、同一又は相関連するものとして取り扱うことが認定実務上合理的な場合は、同一系列として扱われます。

 本来は、別の系列であるにもかかわらず、認定上同じ系列とみなされるのです。これをみなし系列といいます。たとえば、同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害は、みなし系列として扱います。

序列

 後遺障害の等級は、1級から14級まであります。同一系列の後遺障害相互間における等級の上位・下位の関係を障害の序列といいます。

 後遺障害の等級は、障害の程度が低いにもかかわらず、同列の等級にすることはありません。序列を乱すことはないのです。

序列の具体例

(1)上肢を手関節以上で失った→5級

(2)他の上肢をひじ関節以上で失った→4級

 この2つの後遺障害がある場合、併合のルールでは、重い方を3級繰り上げるので、併合1級となりそうです。しかし、1級には、「両上肢をひじ関節以上で失った」という等級があります。上記の2つの障害は、両上肢をひじ関節以上で失うという1級の障害の程度には達していません。したがって、1級にはならず、併合2級が認定されます。

他の系列で評価済みの後遺障害

 同じ障害が,後遺障害等級認定表の複数の後遺障害に該当する場合があります。たとえば,大腿骨に変形を残した(12級)結果,同一下肢を1センチメートル短縮した(13級)という場合です。

 変形障害と短縮障害は,別の系列です。しかし,大腿骨が曲がったので,足が短くなったという関係にあり,同じ状態を違う見方で評価していることになります。これを併合11級とするのは,二重評価になってしまいます。したがって,併合はせず,重い方の12級が認定されます。


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