法律事務所エソラ

交通事故に強い、大阪・淡路駅前の法律事務所エソラ

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間9:00~18:00【土日祝日除く】

初回無料相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。

手指・足指の機能障害の後遺障害認定のポイント(交通事故の後遺障害)


手指・足指の機能障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。

手指・足指の機能障害の後遺障害

 手指の機能障害は、4級から14級まで8段階の後遺障害等級があります。足指の機能障害は、7級から14級まで6段階の後遺障害等級があります。

手指の機能障害

 手指の機能障害は、①手指の用廃と②母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸できなくなったものが、後遺障害となります。

手指の用廃

 手指の用廃は,上肢の用廃と異なり,可動域角度が2分の1以下に制限されているものが該当します。

 また,末節骨の半分以上を失ったものも欠損障害ではなく,機能障害の用廃として評価されます。

 さらに,手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚の完全脱失を機能障害の用廃と評価します。なお,後遺障害として認定されるには,当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実が確認でき,かつ,筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査で感覚神経活動電位が検出されないことが確認できることが必要です。

遠位指節間関節の屈伸不能

 遠位指節間関節が強直したものと,屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって,自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態のものが該当します。

足指の機能障害

 足指の機能障害は,足指の用廃のみが後遺障害となります。手指と同様,可動域角度が2分の1以下に制限されたものが用廃と評価されます。また,末節骨の半分以上を失ったものも用廃と評価されます。


PAGE TOP