交通事故による関節の機能障害の後遺障害の認定のポイントについて触れておきます。
関節の機能障害
関節の機能障害は、①関節の用廃、②関節の著しい機能障害、③関節の機能障害の3つで評価されます。
※関節の機能障害参照
関節の機能障害は、受傷部位の必要な治療と機能の回復のための必要な時間の経過を経て後遺障害の認定が行われます。
認定基準では、骨折部に髄内釘を装着し、金属釘を用いたことが機能障害の原因である場合は、その除去を待って等級認定を行うとされています。髄内釘の装着等が原因でない場合は、創面の治ゆをもって等級認定が行われます。
また、ギプス固定後に残った廃用性の機能障害の場合は、将来における障害の程度の軽減を考慮して等級認定を行うとされています。
可動域角度のみでは後遺障害と認定されない
関節の機能障害は、患側の可動域角度が健側に比べて、どの程度制限されているか?によって、後遺障害の等級が変わります。しかし、関節の可動域角度のみで、後遺障害が認定されるわけではありません。
後遺障害は、将来にわたって残存する障害とされています。そのため、関節の機能障害が後遺障害と認定されるには、交通事故によって、関節の可動域が制限される原因となる器質的損傷が必要です。可動域制限の原因となる器質的損傷としては、①関節部の骨折後の癒合不全、②関節周辺組織の変性による関節の拘縮、③神経の損傷などです。
実務上、多いのは、器質的損傷がなく、疼痛による可動域の制限です。要するに、痛みのために関節を動かせないというものです。器質的損傷がない以上、関節の機能障害の後遺障害としては認められません。この場合、局部の神経症状として後遺障害が認定されることはあります。
また、器質的損傷があったとしても、器質的損傷が関節の可動域制限と整合性がない場合は、後遺障害として認められません。たとえば、骨折後に多少の変形して癒合したにとどまるにもかかわらず、関節の可動域が健側の2分の1以上制限されているような場合は、後遺障害として認められないことになります。