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関節の機能障害の後遺障害-可動域制限が残った場合の等級と認定のポイント-


 交通事故後、肩・肘・手首・股関節・膝・足首などの関節が動かしにくくなることがあります。このような関節の動きの制限は、後遺障害では「機能障害」として評価されることがあります。

 もっとも、関節の可動域が制限されていれば、必ず後遺障害が認定されるわけではありません。後遺障害として認定されるには、可動域制限の程度だけでなく、骨折・靱帯損傷・神経損傷など、関節が動きにくくなった原因を医学的に説明できることが重要です。

 このページでは、交通事故で関節の動きにくさが残った場合に、どのような後遺障害等級が問題になるのか、認定で確認されるポイントを解説します。

 関節の機能障害とは、交通事故によるケガの後に、肩・肘・手首・股関節・膝・足首などの関節の動きが制限される後遺障害です。

 後遺障害等級では、関節がほとんど動かない場合、可動域が大きく制限されている場合、一定程度制限されている場合などに分けて評価されます。

後遺障害の区分イメージポイント
関節の用廃関節がほとんど動かない関節の強直など
著しい機能制限健側と比べて大きく動きが悪い可動域が2分の1以下に制限
機能制限健側と比べて一定程度動きが悪い可動域が4分の3以下に制限
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詳しくは、以下の「関節の機能障害」を参照

関節の機能障害(交通事故の後遺障害)

交通事故の後遺障害の内、関節の機能障害の概要を説明します。

 関節の機能障害は、受傷部位の必要な治療と機能の回復のための必要な時間の経過を経て、後遺障害の認定が行われます。

 認定基準では、骨折部に髄内釘を装着し、金属釘を用いたことが機能障害の原因である場合は、その除去を待って、等級認定を行うとされています。髄内釘の装着等が原因でない場合は、創面の治ゆをもって等級認定が行われます。

 また、ギプス固定後に残った廃用性の機能障害の場合は、将来における障害の程度の軽減を考慮して等級認定を行うとされています。

 関節の機能障害は、上肢と下肢の主要な関節で問題になります。

部位関節関連する傷病名
上肢肩関節鎖骨骨折上腕骨近位端骨折腱板損傷
上肢肘関節橈骨頭骨折橈骨・尺骨骨幹部骨折
上肢手関節TFCC損傷
下肢股関節大腿骨頸部骨折寛骨臼骨折股関節脱臼骨折
下肢膝関節脛骨プラトー骨折
下肢足関節足関節果部骨折、靱帯損傷

 関節の機能障害で認定される等級は、どの関節に、どの程度の可動域制限が残っているかによって変わります。

 一般に、関節がほとんど使えない場合は重い等級、健側と比べて可動域が大きく制限されている場合はその程度に応じた等級が問題になります。

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具体的な後遺障害等級については、以下の各記事を参照

上肢・手指の後遺障害

交通事故の後遺障害の内、上肢・手指の後遺障害について解説します。

下肢・足指の後遺障害

交通事故の後遺障害の内、下肢・足指の後遺障害について解説します。

 関節の機能障害は、患側の可動域角度が健側に比べて、どの程度制限されているか?によって、後遺障害の等級が変わります。しかし、関節の可動域角度のみで、後遺障害が認定されるわけではありません。

 後遺障害は、将来にわたって残存する障害です。そのため、関節の機能障害が後遺障害と認定されるには、交通事故によって、関節の可動域が制限される原因となる器質的損傷が必要です。可動域制限の原因となる器質的損傷としては、以下のようなものがあります。

可動域制限の原因となる器質的損傷の例

①関節部の骨折後の癒合不全

②関節周辺組織の変性による関節の拘縮

③神経の損傷

 なお、上記のような器質的損傷があったとしても、器質的損傷が関節の可動域制限と整合性がない場合は、後遺障害として認められません。たとえば、骨折後に多少の変形して癒合したにとどまるにもかかわらず、関節の可動域が健側の2分の1以上制限されているような場合は、機能障害の後遺障害として認められません。

 実務上、問題になることが多いのは、器質的損傷のない疼痛による可動域の制限です。要するに、「痛くて関節を動かせない」というケースです。

 器質的損傷がない以上、関節の機能障害の後遺障害としては認められません。この場合、局部の神経症状として、後遺障害が認定されることはあります。

 関節の機能障害の後遺障害認定では、主に以下のような点が確認されます。

確認されるポイント内容
事故とケガの関係交通事故でその部位を受傷したといえるか
傷病名骨折、脱臼、靱帯損傷、半月板損傷などの診断があるか
画像所見レントゲン、CT、MRIなどで異常が確認できるか
可動域測定健側と患側の可動域にどの程度差があるか
ケガの状態と可動域制限との整合性ケガの状態と可動域制限に整合性があるか
症状固定時の状態将来にわたって残る障害といえるか

 以下のような場合は、後遺障害申請の前に弁護士に相談することをおすすめします。

  • 後遺障害診断書を作成してもらう前に確認したい
  • 画像では異常があるのに、保険会社が後遺障害は難しいと言っている
  • 痛みで動かせないが、機能障害になるのか神経症状になるのかわからない
  • 可動域測定をちゃんとしてもらえるか不安

 交通事故後に関節が動かしにくくなった場合、関節の機能障害として後遺障害等級が問題になることがあります。

 もっとも、関節の機能障害は、可動域の角度だけで判断されるわけではありません。骨折、脱臼、靱帯損傷、神経損傷など、可動域制限を説明できる医学的な所見があるか、症状の経過と整合しているかが重要です。

 痛みで関節を動かしにくい場合でも、機能障害として評価されるのか、神経症状として評価されるのかによって、後遺障害等級の考え方が変わることがあります。

 関節の動きにくさが残っている場合は、症状固定後の後遺障害申請を見据えて、可動域測定・画像所見・後遺障害診断書の内容を丁寧に確認することが大切です。


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