
交通事故のあと、膝の痛みがずっと残ってて…。半月板損傷って、後遺障害になることはあるの?

あるよ。ただし、膝が曲がらないというより、痛みなどの神経症状として評価されることが多いんだ。
画像所見があるかどうかで、12級13号か14級9号が問題になるよ。
交通事故で膝を強くひねったり、ぶつけたりした後に、半月板損傷と診断されることがあります。
半月板損傷は、治療によって改善することもあります。しかし、症状固定後も、膝の痛み、曲げ伸ばしの違和感、歩行時の不安定感などが残ることがあります。
このような症状が残った場合、後遺障害としては、膝関節の可動域制限ではなく、主に「痛みなどの神経症状」として評価されることが多いです。画像所見などで症状を医学的に説明できる場合は12級13号、画像所見が乏しい場合でも症状の一貫性などから14級9号が問題になることがあります。
この記事では、交通事故による半月板損傷で残りやすい症状、後遺障害等級の考え方、12級13号・14級9号の違いについて解説します。
交通事故による半月板損傷とは?

半月板は、大腿骨と脛骨の間にある繊維軟骨です。内・外側半月板ともC型の形をしています。荷重の伝達分散・衝撃緩衝機能・関節への安定性・潤滑機能に関与しています。
半月板損傷は、膝関節の屈伸と回旋との協調運動が、破たんしたときに生じます。スポーツ外傷が多く、転倒・捻挫・交通事故により発生することもあります。
内・外側半月板ともに、中後節での損傷が多いと言われています。血行のある外周縁部は治癒する可能性があるが、血行の乏しい中心部は自然治癒するのは、難しいと言われています。
半月板損傷は、かつては、徒手テスト・関節造影・関節鏡で診断されていました。現在は、MRIにより無痛で診断が可能になりました。
半月板損傷の治療
かつては、半月板は再生しないといわれ、半月板の部分切除・全切除が行われていました。現在は、早期に断裂部を縫合すればつながるとされ、関節鏡下で縫合術が行われます。半月板の損傷が小さい場合は、部分切除術が行われることもあります。
観血術の2週間後まではギプスで固定し、歩行可能になれば退院というスケジュールが一般的です。退院後はサポーター保護程度で、問題なければ約6か月で治癒となります。
半月板損傷で問題になる後遺障害は?
半月板損傷自体によって、膝関節の可動域が制限されることは通常ありません。
疼痛が残る場合は、局部の神経症状として、後遺障害が認められることがあります。
半月板損傷で想定される後遺障害
画像所見あり:局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号
画像所見なし:局部に神経症状を残すものとして14級9号
12級と14級の違いは、画像所見の有無です。
半月板損傷で後遺障害認定を受けるためのポイント
交通事故直後のMRI撮影
半月板損傷の診断には、MRI画像が有用です。そのため、後遺障害の認定に当たっては、交通事故直後にMRI画像を撮影していることが重要です。
交通事故直後のMRI撮影が、半月板の損傷の部位・程度を確定するだけではなく、交通事故との因果関係の証明に役立ちます。
事故態様の説明
半月板損傷は、膝関節に衝撃が加わったことで生じます。交通事故の態様から膝関節に衝撃が加わったことが説明できることが必要です。
被害者がバイクや自転車を運転中に交通事故に遭った場合は、転倒して膝を強打したり、捻ったりして半月板を損傷することがあります。
被害者が自動車に運転・乗車中に交通事故に遭った場合は、一般的には、半月板を損傷しにくいと考えられています。どのように、膝関節に衝撃が加わったのかをきちんと説明できることが重要になります。
半月板損傷で膝の痛みが残ったら後遺障害の対象になることがあります
交通事故による半月板損傷では、治療後も膝の痛み、違和感、歩行時の不安定感などが残ることがあります。
半月板損傷そのものによって、膝関節の可動域が大きく制限されるわけではありません。そのため、後遺障害では、主に「痛みなどの神経症状」として評価されることが多いです。画像所見などで症状を医学的に説明できる場合は12級13号、画像所見が乏しい場合でも症状の一貫性などから14級9号が問題になります。
もっとも、半月板損傷で後遺障害が認定されるかどうかは、MRIなどの画像所見、事故状況、治療経過、症状の一貫性などを総合的に判断されます。
交通事故後、膝の痛みや違和感が残っている場合は、後遺障害申請を見据えて、症状や検査結果を整理しておくことが大切です。保険会社から示談を急かされている場合や、後遺障害等級に不安がある場合は、示談前に弁護士に相談することをおすすめします。
