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運行起因性に関する最高裁判決(交通事故の判例)


運行起因性に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁平成28年3月4日判決

 老人デイサービスセンターの利用者がセンターの送迎車から降車し着地する際に負傷した事案です。この事故が、送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するか?が問題になった事案です。

事案の概要

 本件センターを運営する会社の取締役であるBは、平成22年5月、被上告人との間で本件車両を被保険車両とする保険期間1年間の自動車保険契約を締結した。本件特約においては、本件車両の運行に起因する事故により、その搭乗者が身体に傷害を被り、入通院した場合に入通院保険金を支払い、また、上記傷害の結果、当該搭乗者に本件特約の定める後遺障害が生じた場合に後遺障害保険金を支払う旨が定められている。

 Aは、平成22年11月当時83歳で骨粗しょう症であり、身長が約115㎝で、円背があった。

 Aが本件センターでデイサービスを受ける際の送迎は、本件車両で行われていた。本件車両は、地面からその床ステップ及び後部座席の座席面までの高さがそれぞれ約37㎝、約72㎝であったところ、上記のようなAの年齢及び身体の状況に鑑み、通常、Aが降車する際には、本件センターの職員がAを介助し、本件車両の床ステップと地面との間に高さ約17㎝の踏み台を置いてこれを使用させていた。

 Aは、平成22年11月13日、本件センターから自宅まで本件車両で送られ、本件車両は上記自宅前の平坦な場所に停車した。その日の送迎を担当した本件センターの職員がAの降車時に踏み台を使用せず、Aの手を引いて本件車両の床ステップからアスファルトの地面に降ろしたところ、Aは、着地の際に右大腿骨頚部骨折の傷害を負った。

 Aは、上記傷害により、平成22年11月から平成24年3月まで入通院して治療を受け、同月、症状固定の診断を受けた。Aは、平成23年4月、本件特約に基づき入通院保険金の支払を請求し、被上告人は、同年5月、Aに対し、同保険金50万円を支払った。

 Aは、平成24年7月、本件特約に基づき後遺障害保険金の支払を請求したが、平成25年7月に死亡した。Aの法定相続人は、いずれも同人の子である上告人ほか2名であった。

最高裁の判断

 最高裁は,運行起因性を否定しました。

 本件事故は,Aが本件センターの職員の介助により本件車両から降車した際に生じたものであるところ,本件において,上記職員が降車場所として危険な場所に本件車両を停車したといった事情はない。また,Aが本件車両から降車する際は,上記のとおり,通常踏み台を置いて安全に着地するように本件センターの職員がAを介助し,その踏み台を使用させる方法をとっていたが,今回も本件センターの職員による介助を受けて降車しており,本件車両の危険が現実化しないような一般的な措置がされており,その結果,Aが着地の際につまずいて転倒したり,足をくじいたり,足腰に想定外の強い衝撃を受けるなどの出来事はなかった。そうすると,本件事故は,本件車両の運行が本来的に有する危険が顕在化したものであるということはできないので,本件事故が本件車両の運行に起因するものとはいえない。

 Aの年齢及び身体の状況に鑑みて本件車両から降車する際に使用されることを常としていた踏み台が使用されていないといった事情が認められるが,Aの降車の際には本件センターの職員の介助のみでなく,踏み台を使用することが安全な着地のために必要であり,上記職員がその点を予見すべき状況にあったといえる場合には,本件センターに対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求等の可否が問題となる余地が生ずるが,このことは,本件における運行起因性の有無とは別途検討されるべき事柄である。


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