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交通事故の相手が保険に入ってない場合、賠償は受けれませんか?


交通事故の加害者が無保険だった場合、賠償を受けることはできませんか?

交通事故の相手が無保険だった

 交通事故の相手方が自動車・バイクの場合、通常、自賠責保険と任意保険に加入しています。そのため、自動車保険から損害賠償請求が支払われます。

 しかし、中には、自動車保険に入っていない相手が交通事故の当事者になることがあります。交通事故の損害額は、後遺障害が残れば、数百万円~数千万円になることもあり、無保険の相手方から賠償を受けることは困難な場合が多いです。

 交通事故の相手方が無保険の場合、ご自身やご家族の自動車保険を確認してみてください。被害者側の保険から損害が填補される可能性があります。

無保険車傷害保険

 無保険車傷害保険とは、被保険自動車を運転・搭乗中や記名被保険者やその家族が自動車事故で死亡又は後遺障害を被ったにもかかわらず、相手方が無保険車であり、十分な補償を受けれない場合に、損害を填補する保険です。

無保険車とは?

 無保険車傷害保険の対象となる保険事故は、無保険自動車の所有・使用・管理に起因して被保険者が死亡又は後遺障害が生じたことです。

 無保険車とは、通常、次のいずれかを指すと約款に規定されています。

無保険車に該当する要件

(1)対人賠償保険等が付されていない

(2)対人賠償保険等が付されていても、免責事由のため保険から支払いがなされない

(3)対人賠償保険等が付されているが、保険金が無保険車傷害保険の金額より低い

(4)相手方自動車の運転者が不明(ひき逃げ等)

被保険者の範囲

 無保険車傷害保険の対象となる被保険者、つまり、保険金を受け取れる人は、通常、約款には、次のとおり規定されています。

無保険車傷害保険の被保険者

(1)記名被保険者

(2)記名被保険者の配偶者

(3)記名被保険者または配偶者の同居の親族

(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

(5)被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者

保険金の性質

 無保険車傷害保険は、傷害保険です。しかし、責任保険を代替する役割を果たしています。無保険車傷害保険で支払われる保険金は、被害者が加害者に請求することのできる損害額を基準とします。

 通常は、保険会社の対人賠償保険の支払基準に基づきます。損害額は保険会社と被保険者の協議によって決まります。協議が整わない場合は、訴訟で解決を図ることになります。

人身傷害保険と無保険車傷害保険との関係

 交通事故の被害者側の保険として広く利用することができる保険に人身傷害保険があります(詳しくは人身傷害保険参照)。現在,無保険車傷害保険は,人身傷害保険を補完する保険と位置づけられています。

 人身傷害保険と無保険車傷害保険との関係は,保険会社によって様々ですが,大きく2つに分かれます。

人身傷害保険と無保険車傷害保険の関係

①支払われる保険金額の多い方を適用する場合

②人身傷害保険の契約がある場合,無保険車傷害保険は外される場合

 人身傷害保険と無保険車傷害保険のどちらの保険を使うのか?(使えるのか?)は,約款を確認する必要があります。


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