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搭乗者傷害保険(交通事故の保険)


搭乗者傷害保険とは、どんな保険ですか?

交通事故で使える被害者側の保険

 交通事故では、事故の相手方の保険会社から損害の賠償を受けますが、被害者側の保険も使えることがあります。被害者側の保険としては、弁護士費用特約人身傷害保険無保険車傷害保険があります。これらの保険以外に、被害者側の保険として搭乗者傷害保険があります。

搭乗者傷害保険とは?

 被保険自動車を運転又は同乗中に、交通事故で傷害を負った場合又は亡くなった場合に、保険会社から見舞金が支払われるという保険です。

 加害者からの損害賠償、人身傷害保険や無保険車傷害保険とは別に、見舞金として定額の保険金が支払われるのが搭乗者傷害保険です。

保険事故

 搭乗者傷害保険の対象となる保険事故は,被保険自動車の運行に起因する事故が典型です。つまり,被保険自動車の運転又は同乗中に交通事故に遭ったことです。

被保険者

 搭乗者傷害保険の対象となる被保険者は,被保険自動車の運転者又は搭乗者です。約款には,正規の乗車装置又はその装置のある室内に搭乗中の者と規定されています。

 正規の乗車装置とは,運転席・助手席・車室内の座席のことを指しています。装置のある室内とは,正規の乗車装置のある車室内をいうと解されています。座席に座っていなくても,車室内にいれば,被保険者になります。

保険金の性質

 搭乗者傷害保険の保険金は,損害の賠償ではありません。約款で定められた定額の保険金が給付される定額給付方式です。通常,通院1日当たり〇〇円,入院1日当たり〇〇円,症状・部位・後遺障害の等級ごとに金額が定められています。

 搭乗者傷害保険の保険金は,損益相殺の対象になりません。つまり,損害賠償とは別枠で,搭乗者傷害保険の保険金を受け取ることができます。

慰謝料の算定において考慮されることがある

 搭乗者傷害保険の保険金は,損益相殺の対象にはなりません。しかし,慰謝料の算定において,搭乗者傷害保険の保険金を受領したことを斟酌されることがあります。つまり,搭乗者傷害保険の保険金を受領していることを理由に,慰謝料を減額することができます。

 特に,交通事故の加害者が保険料を負担している搭乗者傷害保険から保険金が支払われた場合は,慰謝料を減額する裁判例が多くあります。


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