眼の後遺障害に関して、自賠責等級表以外の相当等級の後遺障害を取上げます。
後遺障害の相当等級とは?
自賠責保険では、自賠責等級表に記載されていない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当するものを相当等級として扱っています(後遺障害認定のルール②参照)。
眼の後遺障害は、眼球の視力障害や運動障害、まぶたの欠損障害等が自賠責等級表に定められています(眼の後遺障害参照)。それらの後遺障害以外に、以下の2つの後遺障害が相当等級として扱われています。
外傷性散瞳
外傷性散瞳は、以下のとおり、11級相当から14級相当の相当等級としてして扱われます。
11級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
12級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
13級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分で、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
14級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分で、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
散瞳とは、瞳孔の直径が開大し対光反応が消失、減弱することを意味します。羞明は、まぶしいという意味です。
ちなみに、外傷性散瞳と視力障害、調節機能障害は、併合の関係になります。
流涙
流涙は、以下のとおり、12級相当又は14級相当の相当等級として扱われます。
12級相当 | 両眼に常時流涙を残すもの |
14級相当 | 1眼に常時流涙を残すもの |
流涙とは、眼表面の涙液量が過剰に増加した状態をいいます。涙液が涙腺から分泌され、涙点、涙小管、涙嚢を通って、鼻腔内に排出される涙道が、外傷によって断裂等した場合に、涙液の排出障害がみられ、それが原因の一つとされています。