脊柱の荷重機能障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
脊柱の荷重機能障害の後遺障害
脊柱の荷重機能障害は、後遺障害等級表に記載されていません。
以下の「脊柱・その他体幹骨の後遺障害」も参照
相当級として、その原因が明らかに認められる場合に限って、後遺障害が認定されます。
脊柱の荷重機能障害の認定
頚部及び腰部の両方の保持に困難があって、常に硬性補装具を必要とするものは、6級相当と扱われます。
頚部又は腰部のいずれかの保持に困難があって、常に硬性補装具を必要とするものは、8級相当として扱われます。
上記のとおり、後遺障害として認定されるには、原因が明らかに認められる場合に限定されます。原因が明らかに認められる場合とは、脊椎圧迫骨折・脱臼・脊椎を支える筋肉の麻痺又は項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存在し、それがX線等の画像検査で確認できる場合をいいます。