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名義貸しと運行供用者責任に関する最高裁判決②(交通事故の判例)


名義貸しと運行供用者責任に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁平成30年12月17日判決

 自動車の名義貸しを行った者が、自賠法3条の運行供用者責任を負うか?が問題になった事案です。

事案の概要

 Aは、平成22年10月から生活保護を受けていた。Aは、平成24年3月頃,自動車を購入しようとしたが、自己名義にすると生活保護を受けることができなくなるのではと考え、弟のYに名義貸しを依頼し、Yの承諾を得た。Aは、自動車を購入し、所有者と使用者の名義をYとした。

 Aは、平成24年10月、岡山県内で本件自動車を運転中、Xが運転する普通乗用車に追突させる事故を起こし、Xは負傷した。

 YとAは、本件事故当時、住居・生計を別にしていて、疎遠であった。Yは、本件自動車を使用したことはなく、保管場所も知らず、自動車の売買代金や維持費等を負担したこともなかった。

原審の判断

 原審は、Yは、単なる名義貸与者であり、本件自動車の運行を事実上支配・管理していたとは認められず、運行供用者責任に当たらないと判断しました。

最高裁の判断

 最高裁は、以下のように、Yは運行供用者責任を負うと判断しました。

 Yは、Aから名義貸しの依頼を承諾し、本件自動車の所有者兼使用者となり、AはYの承諾の下で所有していた本件自動車を運転し、本件事故を起こした。Aは当時、生活保護を受けており、自己名義で自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるのではと考え、本件自動車の購入の際に、弟のYに名義貸しを依頼した。YのAに対する名義貸しは、事実上困難であったAによる本件自動車の所有、使用を可能にし、自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる。また、YがAの依頼を拒絶することができなかったなどの事情もうかがわれない。

 YがAと住居、生計を別にしていたなどの事情があったとしても、Yは、Aによる運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったというべきである。

 したがって、Yは、本件自動車の運行について、運行供用者に当たる。


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