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交通事故の被害者が事故と別の原因で死亡した場合の後遺障害による逸失利益


交通事故で後遺障害が残った被害者が、その後、交通事故と別の原因で死亡した場合、後遺障害による逸失利益の算定に影響しますか?

後遺障害による逸失利益

 交通事故によって、後遺障害が残った場合、通常、後遺障害による逸失利益が損害として認められます(後遺障害による逸失利益参照)。後遺障害による逸失利益は、労働能力喪失期間の終期まで認めれられるのが原則です(労働能力喪失期間参照)。

交通事故の被害者が事故と別の原因で死亡した場合

 交通事故後、後遺障害が残った被害者が、交通事故とは別の原因で死亡してしまった場合、後遺障害による逸失利益の算定に影響するのでしょうか?

 ①逸失利益は、死亡時までのものに限られるという切断説と、②死亡の事実は考慮せずに逸失利益を算定する継続説の2つの考えがあります。

最高裁平成8年4月25日判決

 最高裁は、次のように判断し、継続説に立つことを明らかにしています。

 交通事故の被害者が後遺障害により、労働能力の一部を喪失した場合の逸失利益の算定において、その後に被害者が死亡したとしても、交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は、就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。

近い将来における死亡が客観的に予測されていた特段の事情

 最高裁のいう特段の事情の例としては、被害者が交通事故当時、末期のがんにり患していて、死亡後の解剖で明らかになった場合などが挙げられています。

最高裁平成8年5月31日判決

 この判決も継続説に立った判決ですが、次のようなことを述べています。

 被害者の死亡が病気、事故、自殺、天災等のいかなる事由に基づくものか、死亡について不法行為等に基づく責任を負担すべき第三者が存在するかどうか、交通事故と死亡との間に相当因果・条件関係が存在するかどうかといった事情は、逸失利益の算定に当たって考慮しない。

 そのうえで、被害者が、別の交通事故によって、死亡した場合についても、最高裁は次のように判断しています。

 別の交通事故(第2事故)によって被害者が死亡した場合、第2事故の加害者が賠償すべき損害額は最初の交通事故に基づく後遺障害により低下した被害者の労働能力を前提に算定すべきで、このように解することで、被害者やその遺族が前後2つの交通事故によって被害者が被ったすべての損害の賠償を受けることができる。

後遺障害による逸失利益から生活費の控除ができる場合

 後遺障害による逸失利益は,通常,生活費の控除はしません。この判決は,事故と被害者の死亡との間に相当因果がある場合に限って,後遺障害による逸失利益から死亡後の生活費を控除できると判断しています。


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