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交通事故による股関節脱臼骨折で痛み・可動域制限が残ったら?後遺障害は何級になる?


 交通事故で股関節脱臼骨折を負うと、治療後も股関節の痛みが続いたり、股関節を動かしにくくなったりすることがあります。

 股関節は、歩く・立つ・座るなど、日常生活のさまざまな動作に関わる関節です。そのため、股関節脱臼骨折によって可動域制限が残ると、歩行や階段の上り下りなどに支障が生じることがあります。

 股関節脱臼骨折による後遺障害としては、股関節の可動域制限について8級7号・10級11号・12級7号、痛みなどの神経症状について12級13号・14級9号が認定される可能性があります。

 もっとも、股関節脱臼骨折と診断されたからといって、必ずしも後遺障害が認定されるわけではありません。残った症状の程度や、その原因を裏付ける医学的所見が重要になります。

 この記事では、交通事故による股関節脱臼骨折で残りやすい症状、認定される可能性のある後遺障害等級、後遺障害認定のポイントを解説します。

 股関節は、骨盤側の寛骨臼というくぼみに、大腿骨の先端にある大腿骨頭がはまり込む構造をしています。

 股関節脱臼骨折は、股関節が脱臼するとともに、股関節を構成する骨に骨折を生じた状態です。交通事故や高所からの転落などによって股関節に大きな外力が加わると、大腿骨頭が寛骨臼から外れ、寛骨臼や大腿骨頭に骨折を伴うことがあります。

 股関節脱臼骨折は、大腿骨頭が脱臼・転位する方向などによって、大きく3つに分類されます。

後方脱臼骨折

 大腿骨頭が寛骨臼の後方に脱臼し、骨折を伴ったものです。股関節脱臼の中では比較的多いタイプです。

 自動車事故で膝をダッシュボードに強く打ち付けるなど、股関節を曲げた状態で大腿骨に強い力が加わることによって生じます。

 寛骨臼の後縁や大腿骨頭の骨折を伴うことがあります。

前方脱臼骨折

 大腿骨頭が寛骨臼の前方に脱臼し、骨折を伴ったものです。後方脱臼と比較すると、発生頻度は低いとされています。

中心性脱臼骨折

 大腿骨頭が寛骨臼の内側へ押し込まれるように転位し、寛骨臼の骨折を伴うものです。

 寛骨臼の損傷が大きい場合には、股関節の関節面に変形が残り、痛みや可動域制限につながることがあります。

股関節脱臼骨折の治療

 股関節脱臼骨折では、脱臼した大腿骨頭を元の位置に戻す整復が必要になります。

 骨折の部位や程度、股関節の安定性によっては、骨折部をプレートやスクリューなどで固定する手術が行われます。

 治療後は、股関節の状態に応じて荷重制限やリハビリテーションが行われます。

 股関節脱臼骨折は、骨折の部位や程度、治療経過によって、以下のような症状が残ることがあります。

股関節や足の付け根の痛み

 股関節脱臼骨折では、骨折が治癒した後も、股関節や足の付け根に痛みが残ることがあります。

 主な症状として、以下のようなものがあります。

  • 歩くと股関節が痛む
  • 立ち上がるときに足の付け根が痛む
  • 長時間立っていると痛みが強くなる
  • 股関節を動かすと痛みが生じる
  • 安静時にも痛みが続く

 骨折による関節面の損傷や変形などが、痛みの原因となっている場合があります。

股関節の可動域制限

 股関節脱臼骨折では、寛骨臼や大腿骨頭が損傷することによって、股関節の可動域が制限されることがあります。

 主な症状として、以下のようなものがあります。

  • 股関節を深く曲げられない
  • 脚を外側に開きにくい
  • 脚を内側や外側にひねりにくい
  • しゃがむことが難しい
  • 靴下や靴を履く動作が難しくなる

歩行障害

 股関節脱臼骨折によって痛みや可動域制限が残ると、歩行に支障が生じることがあります。

 主な症状として、以下のようなものがあります。

  • 長い距離を歩けない
  • 階段の上り下りが難しい
  • 片脚をかばうような歩き方になる
  • 歩行時に身体が左右に傾く
  • 杖を使用しなければ歩きにくい

 このような歩行障害は、その原因となる股関節の機能障害や神経障害などの内容と程度が、後遺障害認定において重要になります。

足のしびれ・筋力低下

 股関節の周囲には、下肢の運動や感覚に関係する神経が通っています。特に、後方脱臼では坐骨神経が損傷し、脚のしびれや筋力低下が生じることがあります。坐骨神経の損傷によって、足首や足の指を動かしにくくなる場合もあります。

大腿骨頭壊死・変形性股関節症

 股関節脱臼骨折では、大腿骨頭への血流が障害されることで、大腿骨頭壊死を生じることがあります。

 大腿骨頭壊死が進行すると、骨頭が変形・圧潰し、股関節の痛みや可動域制限につながる場合があります。また、骨折によって関節軟骨が損傷した場合には、外傷性変形性股関節症を生じることもあります。

 これらの合併症は、受傷から時間が経過して明らかになる場合があるため、治療後も股関節の状態を確認することが重要です。

 股関節脱臼骨折では、股関節の可動域制限による機能障害や、痛み・しびれなどの神経症状が後遺障害として認定される可能性があります。また、骨折の部位や治療内容によっては、骨盤骨の変形や脚の短縮が問題になることもあります。

後遺障害の内容後遺障害等級
人工骨頭・人工関節に置換8級7号又は10級11号
股関節の可動域制限8級7号、10級11号又は12級7号
脚の短縮8級5号、10級8号又は13級8号
骨盤骨に著しい変形12級5号
股関節の痛み・しびれ12級13号又は14級9号

人工骨頭・人工関節に置換した場合

 股関節脱臼骨折後に大腿骨頭壊死や変形性股関節症などが進行し、人工骨頭や人工関節への置換が必要になる場合があります。

 人工骨頭または人工関節に置換した場合は、後遺障害等級10級11号が認定される可能性があります。

 置換後の股関節の主要運動がいずれも健側の可動域の2分の1以下に制限されている場合には、後遺障害等級8級7号が認定される可能性があります。

 人工骨頭や人工関節に置換した場合には、通常の可動域制限とは異なる認定基準がある点に注意が必要です。

股関節の可動域制限

 股関節の動きが制限されている場合には、関節の機能障害として後遺障害が認定される可能性があります。

 股関節の可動域制限については、原則として、屈曲・伸展と外転・内転の2つの主要運動を評価します。屈曲と伸展、外転と内転は、それぞれの角度を合計して、健側の可動域と比較します。

股関節の可動域制限が制限された場合に想定される後遺障害

股関節がほぼ動かない→関節の用廃:8級7号

健側の2分の1以下に制限→関節の機能に著しい障害:10級11号

健側の4分の3以下に制限→関節の機能に障害:12級7号

 関節が強直するなど、関節の用を廃したと評価される場合、8級7号が認定される可能性があります。

 関節の可動域が骨折していない側の2分の1以下に制限されている場合、10級11号が認定される可能性があります。

 関節の可動域が骨折していない側の4分の3以下に制限されている場合、12級7号が認定される可能性があります。

 可動域制限は、可動域角度に目が行きがちです。しかし、関節の可動域が制限されているだけでは後遺障害として認定されません。可動域制限の原因が交通事故による骨折などと医学的に関連していることが必要です。

骨盤骨の変形や脚の短縮が残った場合

 股関節脱臼骨折に寛骨臼骨折などを伴い、骨盤骨に著しい変形が残った場合には、後遺障害等級12級5号が認定される可能性があります。

 変形障害として後遺障害が認定されるには、レントゲン画像で変形が確認できるだけでは足りず、裸体になったときに変形が明らかに分かる程度であることが必要です。

 また、骨折後に左右の脚の長さに差が残った場合には、短縮障害として後遺障害が認定される可能性があります。

5センチ以上短縮8級5号
3センチ以上短縮10級8号
1センチ以上短縮13級8号

 下肢の短縮の有無は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって行います。

股関節の痛み・しびれ

 股関節脱臼骨折の治療後も痛みやしびれが残る場合には、局部の神経症状として、後遺障害等級12級13号または14級9号が認定される可能性があります。

 骨折後の変形や関節面の損傷など、画像所見をはじめとする客観的な医学的所見によって、残存する症状を他覚的に証明できる場合は、12級13号が認定される可能性があります。

 明確な他覚的所見による証明が難しい場合でも、事故態様、受傷内容、治療経過、症状の一貫性などから、症状の残存を医学的に説明できる場合には、14級9号が認定される可能性があります。

 痛みやしびれが残っているからといって、必ず後遺障害が認定されるわけではありません。痛みやしびれの原因を裏付ける医学的所見や、治療経過との整合性が重要です。

 交通事故による股関節脱臼骨折で、後遺障害が認定されるには、以下のようなポイントを押さえておくことが重要です。

画像所見を確認する

 股関節脱臼骨折の後遺障害認定では、レントゲン・CT・MRIなどの画像所見が重要になります。

  • 寛骨臼や大腿骨頭の骨折部位
  • 骨折部の変形癒合の有無
  • 関節面の不整や変形
  • 大腿骨頭壊死の有無
  • 外傷性変形性股関節症の有無

などを確認する必要があります。

 大腿骨頭壊死などが疑われる場合には、必要に応じてMRI検査などを検討することも必要になります。

股関節の可動域を正確に測定する

 関節の可動域制限では、可動域角度を正確に測定することが重要です。角度計を用いて正確に測定してもらうようにしましょう。

 股関節の主要運動は、以下の2つです。

  • 屈曲・伸展
  • 外転・内転

痛み・しびれなどの症状を正確に伝える

 股関節脱臼骨折による痛みやしびれは、局部の神経症状として後遺障害が認定される可能性があります。後遺障害等級14級9号は、治療経過や症状の推移が重要になります。したがって、症状の内容を主治医に、正確に継続して伝えることが重要です。

 症状を伝える際は、痛みやしびれによって、日常生活や仕事にどのような支障があるかも併せて伝えておくといいでしょう。

大腿骨頭壊死や変形性股関節症に注意

 股関節脱臼骨折では、事故直後の治療が終了しても、時間の経過とともに大腿骨頭壊死や変形性股関節症が明らかになることがあります。

 これらの合併症が進行すると、股関節の痛みや可動域制限が悪化することがあります。そのため、症状が続いている場合には、主治医と相談しながら必要な検査や経過観察を受けることが重要です。

 股関節脱臼骨折では、治療後も股関節の痛みや可動域制限、歩行障害などが残ることがあります。

 股関節の可動域制限は、その程度に応じて8級7号・10級11号・12級7号、痛み・しびれなどの神経症状については12級13号・14級9号が認定される可能性があります。

 また、大腿骨頭壊死や変形性股関節症によって、股関節の機能障害が生じることもあります。

 ただし、股関節脱臼骨折と診断されたとしても、必ずしも後遺障害が認定されるわけではありません。

 適切な後遺障害認定を受けるためには、股関節の可動域測定、画像所見、症状の経過などを確認し、後遺障害診断書に反映することが重要です。

 股関節脱臼骨折の治療後も痛みや動かしにくさが残っている場合には、示談をする前に、後遺障害に該当する可能性がないか確認することをおすすめします。

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