法律事務所エソラ

交通事故に強い、大阪・淡路駅前の法律事務所エソラ

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間9:00~18:00【土日祝日除く】

初回無料相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。

交通事故で鎖骨骨折した場合の後遺障害-肩の痛み・変形・可動域制限は何級になる?-


 交通事故で鎖骨を骨折した後、治療を続けても肩の痛み、しびれ、動かしにくさ、鎖骨の変形が残ることがあります。

 このような症状が残った場合、後遺障害として認定される可能性があります。鎖骨骨折では、鎖骨の変形が残る「変形障害」、痛みやしびれが残る「局部の神経症状」、肩関節の可動域制限が問題になることがあります。

 もっとも、肩が上がらない・動かしにくいという可動域制限は、鎖骨骨折そのものではなく、腱板損傷など別のケガが原因になっていることもあります。そのため、交通事故の早い段階で原因を確認しておくことが大切です。

 この記事では、交通事故による鎖骨骨折で問題になりやすい後遺障害の種類、認定される可能性のある等級、注意すべきポイントを解説します。

 鎖骨骨折は、全骨折の10%~15%を占める頻度の高い骨折です。上肢を伸展し転倒したり、肩を下にして落下した際の介達力によって生じます。

 交通事故では、被害者がバイクや自転車を運転中に事故に遭ったときに、比較的多く見られます。

 鎖骨骨折の好発部位は、中央1/3の部分が約80%と言われています。鎖骨遠位端骨折は、手術が必要となることがあります。転位が強く軟部組織の損傷が予想されるものも手術になることがあります。

鎖骨外側端骨折の分類

 鎖骨外側端骨折は、以下の3つに分類されます。

鎖骨外側端骨折の分類

TypeⅠ:烏口鎖骨靭帯より外側の骨折で、転位が小さく安定型

TypeⅡ:烏口鎖骨靭帯の損傷があり、近位端骨片の転位が大きく、不安定型

TypeⅢ:鎖骨外側端の関節面の骨折、鎖骨外側端の骨吸収や変形性肩鎖関節症の原因となる

鎖骨骨折の治療

 鎖骨骨折の90%以上は、保存的治療で骨癒合が得られます。

 近位骨片の上方転位が著しいもの、骨折端が鋭利で皮膚穿孔等の合併症の可能性が高いものは、観血術が行われることがあります。

 手術はキルシュナー鋼線による髄内固定が一般的です。フレキシブルプレートとスクリューを用いた内固定を選択することもあります。鎖骨遠位端骨折で、遠位骨片が小さくまた鎖骨上方へ転位が著しいものは観血術が行われます。

 骨癒合が順調な場合は、保存的療法・観血的治療のいずれも全治は、2か月程度と言われています。

 鎖骨骨折の後遺障害としては、①機能障害、②変形障害、③局部の神経症状が考えられます。

肩が上がらない・動かしにくい場合

 鎖骨骨折後の多少の変形治癒では、機能障害(可動域制限)を残すことはありません。そもそも、鎖骨は肩関節と直接関係のない部位です。

 しかしながら、鎖骨骨折と診断され治療を続け、症状固定時に肩関節の可動域制限がみられることがあります。この場合、肩関節の可動域制限の原因が鎖骨骨折ではなく、腱板損傷だったということもあります。

 しかし、症状固定後のMRIで腱板損傷の存在が判明しても、交通事故との因果関係が否定されます。肩関節の可動域制限がある場合は、交通事故の早い段階でMRIを撮っておくことがことが望ましいです。

にゃソラ

腱板損傷については、以下の「腱板損傷の後遺障害」を参照

交通事故で腱板を損傷した場合の後遺障害-肩の痛み・変可動域制限は何級になる?-

交通事故で腱板を損傷し、肩の痛み・可動域制限、後遺障害に認定される可能性があります。腱板損傷で問題になりやすい12級6号、12級13号、14級9号や、早い段階で確認しておきたいポイントを解説します。

鎖骨の変形が残った場合

 裸体となった時に明らかにわかる程度の鎖骨の変形治癒を残した場合は、変形障害として12級5号が想定されます。

痛み・しびれが残った場合

 症状固定後も痛み・しびれが残っている場合は、局部の神経症状として、12級13号又は14級9号が想定されます。

 12級と14級の違いは、画像所見の有無です。


Back to top