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鎖骨骨折(交通事故の後遺障害)


交通事故で鎖骨骨折の傷害を負った場合に想定される後遺障害を取上げます。

鎖骨骨折

 鎖骨骨折は、全骨折の10%~15%を占める頻度の高い骨折です。上肢を伸展し転倒したり、肩を下にして落下した際の介達力によって生じます。交通事故では、被害者がバイクや自転車を運転中に事故に遭ったときに、比較的多く見られます。

 鎖骨骨折の好発部位は、中央1/3の部分が約80%と言われています。鎖骨遠位端骨折は手術が必要となることがあります。転位が強く軟部組織の損傷が予想されるものも手術になることがあります。

鎖骨外側端骨折の分類

 鎖骨外側端骨折は、以下の3つに分類されます。

鎖骨外側端骨折の分類

TypeⅠ:烏口鎖骨靭帯より外側の骨折で、転位が小さく安定型

TypeⅡ:烏口鎖骨靭帯の損傷があり、近位端骨片の転位が大きく、不安定型

TypeⅢ:鎖骨外側端の関節面の骨折、鎖骨外側端の骨吸収や変形性肩鎖関節症の原因となる

鎖骨骨折の治療

 鎖骨骨折の90%以上は、保存的治療で骨癒合が得られます。近位骨片の上方転位が著しいもの、骨折端が鋭利で皮膚穿孔等の合併症の可能性が高いものは、観血術が行われることがあります。

 手術はキルシュナー鋼線による髄内固定が一般的です。フレキシブルプレートとスクリューを用いた内固定を選択することもあります。鎖骨遠位端骨折で、遠位骨片が小さくまた鎖骨上方へ転位が著しいものは観血術が行われます。

 骨癒合が順調な場合は、保存的療法・観血的治療のいずれも全治は2か月程度と言われています。

鎖骨骨折の後遺障害

 鎖骨骨折後の多少の変形治癒では、機能障害(可動域制限)を残すことはありません。裸体となった時に明らかにわかる程度の鎖骨の変形治癒を残した場合は、変形障害として12級5号が認定されます。

 鎖骨骨折とだけ診断され治療を続け、症状固定時に肩関節の可動域制限がみられることがあります。この場合、肩関節の可動域制限の原因が鎖骨骨折ではなく、腱板損傷だったということもあります。

 しかし、症状固定後のMRIで腱板損傷の存在が判明しても、交通事故との因果関係を否定されてしまいます。肩関節の可動域制限がある場合は、交通事故の早い段階でMRIを撮っておくことがことが望ましいです。


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